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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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周産期医療体制


総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターは、平成29年度までに全都道府県に
配置されている。
総合周産期母子医療センター:112箇所
○ リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
○ 周産期医療システムの中核としての地域の周産期医療施設との連携

※総合周産期母子医療センター
原則として3次医療圏に1か所整備

○ 周産期医療情報センター

療養・療育支援
母体・新生児搬送








○ 周産期医療施設を退院し
た障害児等が療養・療育で
きる体制の提供

地域周産期母子医療センター:296箇所

○ 在宅で療養・療育してい
る児の家族に対する支援

○ 周産期に係る比較的高度な医療行為
○ 24時間体制での周産期救急医療

※地域周産期母子医療センター
総合周産期母子医療センター1か所に対し数か所整備

母体・新生児搬送
オープンシステム等による連携

主に低リスク分娩を扱う医療機関

(一般病院、診療所、助産所)

○ 正常分娩を含めた低リスク妊娠、分娩および正常新生児への対応
(助産所は正常な経過の妊娠、分娩および新生児のみ対応)

○ 妊婦健診を含めた分娩前後の診療
○ 他医療機関との連携によるリスクの低い帝王切開術の対応

時間の流れ

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