資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ ドクターカーは、過去の研究において「診療を行う医師を派遣するための緊急走行が可能な車両」(※)と定義されており、医
師が病院到着前に早期に診療を開始することができ、また、搬送中の診療の継続を可能とするものである。
(※)「ドクターカーの活用と類型化についての研究」より (平成28年度厚生労働科学研究:分担研究者 高山隼人ら)
○ 現場に医師が急行する場合や転院搬送に医師が同乗する場合など多様な運用事例がある。今後、どのような患者に対して
運用されているか、また、時間帯、気象状況や地理的条件による運用方法等について、令和4年度より実施する「ドクター
カーの運用事例等に関する調査研究事業」において把握・分析し、今後の活用方法について検討していく。
119番通報
医師が病院到着前で診療を
開始し、診療を継続しながら
医療機関へ搬送
傷病者
発生
医師が診療を継続しながら
他医療機関へ転院搬送
医療機関
医療機関
②転院搬送に医師が同乗
①現場に医師が急行
消防機関
運用事例
1)
医療機関の救急車
運用事例
1)
(傷病者搬送用ベッド有)
2)
(現場に先着した救急隊より指令
部を通じてドクターカー要請がされ
ることもある。)
3)
(傷病者搬送用ベッド有)
医療機関の乗用車
(傷病者搬送用ベッド無)
ドクターカー要請
医療機関の救急車
消防機関の救急車
(医師を医療機関にてピックアッ
プする方式等)
<医療機関>(厚生労働省の補助事業あり)
2)
消防機関の救急車等
<消防機関>
36