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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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へき地診療所の概要
へき地診療所の概要
○ へき地診療所の目的、設置基準等については「へき地保健医療対策等実施要綱」(令和3年4月26
日医政発0426第26号医政局長通知)に定められている。
目的

無医地区及び無医地区に準じる地区(以下「無医地区等」という。)又は無歯科医地区及び無歯科医地区に
準じる地区(以下「無歯科医地区等」という。)において診療所を整備、運営することにより、地域住民の医
療を確保する。
設置基準

都道府県知事は、次の設置基準に基づき、必要と判断した地区にへき地診療所を設置する。
ア へき地診療所を設置しようとする場所を中心としておおむね半径4㎞の区域内に他に医療機関がなく、その区域内の
人口が原則として人口1,000人以上であり、かつ、診療所の設置予定地から最寄医療機関まで通常の交通機関を利用
して(通常の交通機関を利用できない場合は徒歩で)30分以上要するものであること。


次に掲げる地域で、かつ、医療機関のない離島(以下「無医島」という。)のうち、人口が原則として300人以上、
1,000人未満の離島に設置するものであること。
(ア)離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」

(イ)奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する「奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域)」
(ウ)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する「小笠原諸島」
(エ)沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する「離島」



上記のほか、これらに準じてへき地診療所の設置が必要と都道府県知事が判断した地区に設置する。

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