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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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災害拠点病院指定要件の改正
○ これまで、大規模災害時の課題を踏まえて、必要に応じて災害拠点病院の指定要件を改正してきた。
○ 熊本地震発生時においては、災害拠点病院であっても業務継続計画の策定が不十分であったことから、平成29年3
月の改正により、BCPの整備や当該BCPに基づく研修や訓練の実施について要件として明示した。
○ 北海道胆振東部地震により、病院において長期の停電や断水被害が生じたことから、令和元年7月の改正により、3
日分程度の自家発電機の燃料の備蓄や水の確保について要件として明示した。
① 運営体制


24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。



災害発生時に、被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること。



災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること。



救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。



被災後、早急に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。



整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。





地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練を実施すること。
また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。

施設及び設備



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病棟、診療棟等救急診療に必要な部門を設けていること。



診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。



衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。



多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備を有すること。



災害時における患者の多数発生(入院患者については2倍、外来患者については5倍を想定)時の簡易ベッドや備蓄スペースを有すること。



被災地における自己完結型の医療に対応できる携行式の応急用医療資器材等を有していること。

・ 食料、飲料水、医薬品等について、3日分程度を備蓄しておくこと。また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体間の協
定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと。


原則として病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。



DMATや医療チームの派遣に必要な緊急車両を原則として有すること。



通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の備蓄燃料を確保しておくこと。



少なくとも3日分以上の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により
災害時の診療に必要な水を確保することについても差し支えない。





改 57