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資料2 これまでの議論の整理(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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○ 福祉用具貸与のみのケアプランであっても、介護支援専門員の支援により、身体
機能の維持、健康観察等が行われていることや、当該支援が孤独・孤立対策の側面
も有していることを踏まえると、仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行する
ことにより支援がなくなった場合、本人や家族の経済的・身体的・精神的負担の増
加につながる可能性や、適切でない用具が利用され続け交換等も困難になる可能性
がある。また、貸与と販売の利用者の状態について比較調査や福祉用具貸与と居宅
介護支援の有効活用の研究の必要性などにも言及があり、介護支援専門員による支
援のない現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もあった。
○ 一方、購入後のモニタリング・メンテナンスについて、福祉用具貸与と同等に扱
うことを前提として、貸与と購入の選択を可能とするべきという意見や、選択制を
想定した場合、介護予防支援については、地域包括支援センターの役割や体制の強
化による対応を考える必要があるのではないかとの意見があった。
○ いずれの意見についても、福祉用具の提供にあたって、介護支援専門員等の一定
の関与が必要という考えに基づくものであり、検討を進めるに当たっては、
・ 現に、福祉用具販売、住宅改修のみのケースにおいて、報酬は発生していない
が、福祉用具販売事業者や医療機関等との連携といった支援を利用者のために自
発的に継続している事例がある
・ 特に独居で周りに支援者がいない場合、介護支援専門員が代弁者となって意思
決定支援を担っている場面もある
といった意見や、福祉用具貸与のみのケアプランについて、
・ 介護支援専門員によるケアマネジメント、貸与サービスの定期的なモニタリン
グによる適合確認等の結果であること
・ 介護保険サービス以外のサービスもケアプランに位置付けられている事例も
ある。更に、利用者の詳細な状況の確認、状態の変化、生活環境、家族や親族と
の関係性、対面でないと把握できないことがあるなど、多くの配慮が必要であり、
必ずしもケアマネジメントの業務量が少ない訳ではない
との意見があった。
○ 更に、福祉用具貸与のみのケースの報酬を引下げることについては、事務的な負
担のみならず、必要のないサービス提供に繋がることや、福祉用具貸与のみの利用
者は受け入れない可能性を指摘する意見もあった。


福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策

(1)貸与時における福祉用具の適切な選定の促進・利用
【現況】
○ 介護支援専門員は、ケアプランに福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を位置付け
る場合はその利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに必要な理由を記載するこ
と、また、当該ケアプランの原案の内容について、サービス担当者会議の開催によ
り、利用者の状況等に関する情報を共有するとともに、多職種協働による専門的な
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