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資料2 これまでの議論の整理(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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行う PDCA が利用者の安全性確保の原則である。
○ 貸与から販売への移行ではなく、福祉用具貸与に要する費用を人のサービスと物
のサービスに分けて、人のサービスに介護報酬を区分、または貸与価格を提示する、
更に、一定期間を過ぎたら物のサービス価格に相当する分は貸与価格を変えること
の考え方を整理した上で奨励することも適正化の一つではないか。
(2)利用者の状態を踏まえた支援等
【現況】
○ 手すり、歩行器、歩行補助つえの使用者のうち、要支援1~要介護1の利用者が
占める割合は約 50%であるのに対して、スロープを除く他の種目の利用者では、
要支援1~要介護1の利用者が占める割合は数%~10%程度である。
○ 特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具等について、要支援者及び要介護1の
者は(介護予防)福祉用具貸与の原則対象外としているが、末期がん等により短期
間のうちに日常的に起き上がり等が困難となることが確実に見込まれる場合は、対
象外の用具についても給付を可能としている。
○ 長期貸与となる主な理由に関して、要介護度が低い場合は被介護者の ADL の維
持・向上や生活範囲の維持・拡大のため、要介護度が高い場合は介護負担軽減や介
護者の希望により貸与継続を希望する傾向にある。一方、短期貸与となる主な理由
は、要介護度が高くなると入院・入所等を理由とする割合が高くなる傾向がある。
【検討の方向性】
(特定の利用者の状態)
○ 末期がんのように急に病状が悪化するおそれのある者、退院・退所直後で生活状
況が安定していない者、後期高齢者、軽度認知症の者等、いわゆる軽度者とされて
いる要支援・要介護1の者でも、介護保険施行時と比較すると状態は多様になって
きており、制度改正が及ぼす影響も考慮すべきである
○ 改善が期待できるのは要介護度等が軽度の者、介護サービスの利用開始直後の
者、感染症等によって廃用性症候群や急性増悪した直後等で、そのような場合は短
期集中的なリハビリで改善が期待できるが、基礎疾患の悪化や合併症の併発、がん
末期等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがあることを
踏まえるべきである。
○ 病院からの退院直後については、福祉用具が合わないと ADL が低下して再入院
になる可能性がある一方、退院による気持ちの変化や日々のリハビリの成果等によ
り、退院直後から改善傾向を示し、結果として用具が不要になることもあるので、
このような点を留意すべきである。
○ 看取り期に近い者の場合、利用している介護保険サービスが福祉用具貸与のみ
で、他は医療保険の訪問看護等である、一人暮らしの高齢者で近くに支えとなる者
がおらず、地域生活そのものが不安定である等の事例も考慮するべきである。
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