よむ、つかう、まなぶ。
資料2 これまでの議論の整理(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(3)福祉用具貸与・販売後の継続した支援
【現況】
○ 福祉用具貸与は貸与した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状
況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実施状況の把握、計画の変更等(福
祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が指定基準で規定されている
が、特定福祉用具販売についてはこれらの規定がない。
○ ただし、一部の特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具貸与も利用してい
る場合、定期的な訪問の際に販売用具も一緒に確認しており、令和4年4月より特
定福祉用具販売の種目として追加された排泄予測支援機器は、販売後も支援が必要
と見込まれる等の場合、販売後の定期的な訪問や相談対応を求めている。
○ また、特定福祉用具販売のみの利用の場合は、必ずしもケアプランを作成する必
要はないが、既にケアプランを作成されている場合はケアプランに位置付けた上
で、特定福祉用具販売計画も共有されている。
○ なお、令和3年・4年春の財務省の財政審の建議では、福祉用具貸与のみのケー
スの報酬引下げについて言及されている。
【検討の方向性】
(福祉用具専門相談員による支援)
○ 福祉用具貸与の種目になっている用具については、有効性・安全性を担保するた
め、提供後も身体状況の確認、使用方法の助言等の支援を行っており、重要である。
○ 仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行となる場合でも、福祉用具貸与にお
ける仕組みと同じように、継続した支援を行うべきである。
○ 更に、現在の特定福祉用具販売の種目についても、例えば、入浴補助用椅子など
は利用に当たって事故等も生じており、安全性やサービスの質の向上のため、貸与
のみならず販売においても、排泄予測支援機器(令和4年度4月より特定福祉用具
販売の種目に追加)の事例を参考に、用具提供後の支援について検討をするべきで
ある。
○ なお、一部の構成員から、特定福祉用具販売によって個人が所有する物品に対し
て、事業者が指導を行うことに対する疑問等の意見もあった他、事業者の負担を考
慮せず一律の規定によって、仕組みが形骸化することについて懸念を示す意見もあ
ったことから、(介護予防)福祉用具購入費が支給された者にどの程度の支援が可
能か、留意する必要がある。
(介護支援専門員等による支援)
○ 生活機能全般を見ている介護支援専門員と、福祉用具に関する多様な知識を有し
て安全利用や機能を確認している福祉用具専門相談員が連携することによって、重
度化防止、自立支援等につながると考えられるが、介護支援専門員がどのように関
与しているかを整理する必要があるとの意見があった。
9
【現況】
○ 福祉用具貸与は貸与した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状
況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実施状況の把握、計画の変更等(福
祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が指定基準で規定されている
が、特定福祉用具販売についてはこれらの規定がない。
○ ただし、一部の特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具貸与も利用してい
る場合、定期的な訪問の際に販売用具も一緒に確認しており、令和4年4月より特
定福祉用具販売の種目として追加された排泄予測支援機器は、販売後も支援が必要
と見込まれる等の場合、販売後の定期的な訪問や相談対応を求めている。
○ また、特定福祉用具販売のみの利用の場合は、必ずしもケアプランを作成する必
要はないが、既にケアプランを作成されている場合はケアプランに位置付けた上
で、特定福祉用具販売計画も共有されている。
○ なお、令和3年・4年春の財務省の財政審の建議では、福祉用具貸与のみのケー
スの報酬引下げについて言及されている。
【検討の方向性】
(福祉用具専門相談員による支援)
○ 福祉用具貸与の種目になっている用具については、有効性・安全性を担保するた
め、提供後も身体状況の確認、使用方法の助言等の支援を行っており、重要である。
○ 仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行となる場合でも、福祉用具貸与にお
ける仕組みと同じように、継続した支援を行うべきである。
○ 更に、現在の特定福祉用具販売の種目についても、例えば、入浴補助用椅子など
は利用に当たって事故等も生じており、安全性やサービスの質の向上のため、貸与
のみならず販売においても、排泄予測支援機器(令和4年度4月より特定福祉用具
販売の種目に追加)の事例を参考に、用具提供後の支援について検討をするべきで
ある。
○ なお、一部の構成員から、特定福祉用具販売によって個人が所有する物品に対し
て、事業者が指導を行うことに対する疑問等の意見もあった他、事業者の負担を考
慮せず一律の規定によって、仕組みが形骸化することについて懸念を示す意見もあ
ったことから、(介護予防)福祉用具購入費が支給された者にどの程度の支援が可
能か、留意する必要がある。
(介護支援専門員等による支援)
○ 生活機能全般を見ている介護支援専門員と、福祉用具に関する多様な知識を有し
て安全利用や機能を確認している福祉用具専門相談員が連携することによって、重
度化防止、自立支援等につながると考えられるが、介護支援専門員がどのように関
与しているかを整理する必要があるとの意見があった。
9