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資料2 これまでの議論の整理(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html |
出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》 |
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【検討の方向性】
(給付後の検証体制の構築)
○ 利用者の状態に適合されない福祉用具が給付されてしまうと、状態の悪化を招く
ことになるので、アセスメント、選定相談、適合確認、貸与後の福祉用具の使用に
関するモニタリング、更には福祉用具貸与に関するケアプラン作成等が適切に行わ
れるようにするための取組を促進する必要がある
○ 適正化事業によるケアプラン点検や福祉用具貸与・販売調査について、マニュア
ルの見直しも含めて、適正な運用の観点から充実・強化を行うほか、福祉用具貸与・
販売調査においては、医師やリハ職も含めた多職種連携による検証の仕組みについ
ても、更に活かすことが重要である。
○ 更に、地域ケア会議についても福祉用具に関する事例を取り上げることにより、
課題等の共有・気づきの促しにより、給付や検証に関するプロセスを十分に発揮さ
せること、限られた資源を有効に活用するため、地域の福祉用具や介護支援専門員
の職能団体等と連携して、このような取組を促進することも考えられる。
○ また、福祉用具貸与のみのケアプランについて、判断基準を具体的に示し介護支
援専門員が活用すべきではないかといった意見や、ケアプラン点検の実態を把握し
て、介護支援専門員自身も問題意識を持って取り組む必要性等に関する意見もあっ
た。
(福祉用具貸与における同一種目の複数個支給等について)
○ 手すりについては、場所に応じて設置する場合は複数個支給することも考えられ
るが、極端に多いケースもあることから、一定の制限の考えが必要ではないか、更
に、他の種目についても2個以上給付されている事例もあることから、同じように
一定の制限が必要という意見があった。
○ 一方、同一種目で複数個支給されているケースは全体の割合でいうと僅かであ
り、一律な規制により特殊なニーズに対応できなくなり、不測な自体を招くことに
懸念を示す意見もあった。
○ また、同一種目の複数個支給が必要となる事例や、地方自治体では適正化の一環
として同一種目の複数個貸与されている場合にケアプラン点検等での照会が多い
等の意見もあったことから、このような実態を把握した上で、そのあり方を検討す
る必要がある。
○ なお、福祉用具貸与における手すりの給付については、工事前の暫定的な手すり
の貸与、賃貸住宅等工事が不可能な住宅における貸与事例等、住宅改修以外の実施
ができない理由があること、ベッドからの立ち上がり、和室等で家具があって壁に
取り付けられない等、住宅改修では難しい事項に対応できる商品等の開発も進んで
いる等の意見があった。
○ 更に、福祉用具の選定基準が作成された時期から給付が伸びており、近年は当初
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(給付後の検証体制の構築)
○ 利用者の状態に適合されない福祉用具が給付されてしまうと、状態の悪化を招く
ことになるので、アセスメント、選定相談、適合確認、貸与後の福祉用具の使用に
関するモニタリング、更には福祉用具貸与に関するケアプラン作成等が適切に行わ
れるようにするための取組を促進する必要がある
○ 適正化事業によるケアプラン点検や福祉用具貸与・販売調査について、マニュア
ルの見直しも含めて、適正な運用の観点から充実・強化を行うほか、福祉用具貸与・
販売調査においては、医師やリハ職も含めた多職種連携による検証の仕組みについ
ても、更に活かすことが重要である。
○ 更に、地域ケア会議についても福祉用具に関する事例を取り上げることにより、
課題等の共有・気づきの促しにより、給付や検証に関するプロセスを十分に発揮さ
せること、限られた資源を有効に活用するため、地域の福祉用具や介護支援専門員
の職能団体等と連携して、このような取組を促進することも考えられる。
○ また、福祉用具貸与のみのケアプランについて、判断基準を具体的に示し介護支
援専門員が活用すべきではないかといった意見や、ケアプラン点検の実態を把握し
て、介護支援専門員自身も問題意識を持って取り組む必要性等に関する意見もあっ
た。
(福祉用具貸与における同一種目の複数個支給等について)
○ 手すりについては、場所に応じて設置する場合は複数個支給することも考えられ
るが、極端に多いケースもあることから、一定の制限の考えが必要ではないか、更
に、他の種目についても2個以上給付されている事例もあることから、同じように
一定の制限が必要という意見があった。
○ 一方、同一種目で複数個支給されているケースは全体の割合でいうと僅かであ
り、一律な規制により特殊なニーズに対応できなくなり、不測な自体を招くことに
懸念を示す意見もあった。
○ また、同一種目の複数個支給が必要となる事例や、地方自治体では適正化の一環
として同一種目の複数個貸与されている場合にケアプラン点検等での照会が多い
等の意見もあったことから、このような実態を把握した上で、そのあり方を検討す
る必要がある。
○ なお、福祉用具貸与における手すりの給付については、工事前の暫定的な手すり
の貸与、賃貸住宅等工事が不可能な住宅における貸与事例等、住宅改修以外の実施
ができない理由があること、ベッドからの立ち上がり、和室等で家具があって壁に
取り付けられない等、住宅改修では難しい事項に対応できる商品等の開発も進んで
いる等の意見があった。
○ 更に、福祉用具の選定基準が作成された時期から給付が伸びており、近年は当初
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