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資料2 これまでの議論の整理(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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「他人が使用したもの」等について、改めて検討する時期ではないか。
○ 一定の条件のもと実施したシミュレーションでは、一定期間の貸与実施後、販売
に切り替えた場合、販売のほうが負担軽減される方もいるという事実も踏まえ、結
果貸与の開始から一定期間経過したものについては、利用者の意向や負担の状況等
を考慮して、貸与と販売の選択制を検討する必要がある。また、選択制を導入する
場合、居宅介護福祉用具購入費を支給している保険者の負担も考慮する必要がある
とともに、販売への移行等に関するアンケートの実施等も考えられる。
○ 介護保険法における自立支援は自己決定が含まれており、この観点を踏まえる
と、貸与と購入の選択というのは考えられることである。ただし、適時・適切な用
具を使用するためには、状態の把握、利用の習熟等の期間等が必要であり、機械的
に移行するのではなく、他職種と連携の上、判断するべきである。
(慎重な検討を求めるもの)
○ 高齢者は状態の変化(悪化・改善等含む)が生じやすいため、福祉用具貸与は適
宜借り換え等も行うことができることから、在宅での自立した生活の維持という目
的を既に果たしている。状態に合っていないものが給付されると、悪化を招くこと
になり、同一商品を長期でも使用している場合でも交換等は生じるので、必ずしも
販売は経済的負担が少ないというものではない。
○ 購入のほうが一度に払わなければいけない金額が多いので、年金生活者等の経済
的負担による使用控えも考えられる。経済的なシミュレーションについても利用者
がどのようにするのかという議論等が十分ではなく、財政面のみならず、家庭や社
会的全体に及ぼす影響に関する検証等をすべきではないか。
○ 福祉用具を購入した場合、利用者の状態や生活形態に合わなくなった場合の交換
は困難で、現場ではトラブルも起きている。
○ 希望小売価格が一定額以下のものを保険給付の対象外とした場合、価格が公的基
準に張りつき、安くて良質な製品の開発や流通を妨げることになる。また、貸与の
場合、使用されなくなった用具は他の者が再利用するが、購入では、使われなくな
ったら全て廃棄となり、貸与と比較すると廃棄コストが増加によって、利用者や行
政に負担がかかり、資源の有効活用に逆行する。更に、使わなくなる福祉用具は転
売される恐れがある。
○ 販売への移行を検討する場合、安全性を確保する方策と支給限度基準額(年間 10
万円)も併せて慎重に検討しないと、価格競争でのコストの削減が優先され、安全
性を軽視した製品の増加が懸念される。製造事業者は貸与を前提で設計するが、モ
ニタリングやメンテナンスを要しない現行の販売が前提の場合、安全性確保のため
安易に分解できない設計になり、メンテナンスができず、買い換えが必要となった
場合、利用者の経済的な負担が増す可能性もある。
○ 福祉用具は貸与を原則として、福祉用具専門相談員によるモニタリングにより、
用具の不適合・不具合を事前に察知し、状況に応じて製品の交換やメンテナンスを
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