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資料2 これまでの議論の整理(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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施等の意見があった。(再掲Ⅱ-1-(2))
○ また、目視で確認できる破損や調整の不具合等をまとめた、種目ごとの製品チェ
ックシート表の追加、アセスメントの時期等のチェック項目など、利用者にとって
も適切な利用につながるようなものへの見直しについての意見もあった。
(介護保険の福祉用具の特定の種目や種類の再評価や再整理)
○ 既存の介護保険の福祉用具の特定の種目や種類の再評価や再整理については、福
祉用具活用が重度化を防止している観点も踏まえつつ、極めて安価なもの、実態と
して実績がないもの、給付対象となってから一定期間を経過したものなど、費用対
効果も考慮の上、「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」などの活用もしつつ
検討をするべき等の意見があった。
○ また、種目の見直しには疾患別の状況、ADL、様々な認知症アセスメントツール
等による評価と福祉用具の相関関係、利用期間等のデータが必要、制度施行時の分
類から機能が多様化・細分化されているので、対外的にも分かりやすい整理・体系
化が必要等の意見もあったことから、これらを踏まえて、再評価や再整理によって
影響を及ぼす者についても考慮しつつ、丁寧に検討するべきである。
(2)貸与決定後等における給付内容の検証の充実
【現況】
○ 福祉用具は貸与決定後も、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が利用者の状態
や福祉用具の使用状況を把握し、助言や指導等を実施するとともに、必要に応じて
貸与されている用具の見直しも検討している。
○ また、介護給付等に要する費用の適正化のための市町村の取組では、地域支援事
業の任意事業である主要介護給付等費用適正化事業に、住宅改修等の点検(住宅改
修の点検、福祉用具購入・貸与調査)、ケアプラン点検がある。
○ 令和元年度の実績として、ケアプラン点検は 85%の市町村で実施されているが、
住宅改修の点検は 68%、福祉用具購入調査は 51%、福祉用具貸与調査は 28%の実
施率に留まっている。実施が困難な主な理由としては、平常業務多忙、担当職員不
足、専門的な知識が有る職員がいない等であった。
○ 貸与決定されたものを種目ごとにみると、手すりは、平成 23 年と令和3年を比
較した場合、給付費(給付単位)が 5.2 倍と延びが高くなっており、また、介護保
険の住宅改修においても給付対象である。住宅改修の基本的な考え方として、在宅
介護の重視、高齢者の自立支援の観点から、福祉用具導入の際必要となる段差解消
や手すりの設置を対象としているが、福祉用具貸与と優先関係はない。
○ 福祉用具貸与では、同一種目における複数個支給について告示や通知等で制限は
ていない。手すりは、利用者が活動する場所(部屋・通路等)に応じて給付するな
ど、車いす、歩行器、歩行補助つえが、1か月に2個以上されている者の割合は 10%
以下なのに対して、手すりについては 46.3%と複数支給されているケースが多い。
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