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資料2 これまでの議論の整理(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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べきである。
○ 具体的には、特に小規模な企業等が事業所を営んでいる場合、大規模な企業等と
比較するとより多くの情報入手が困難になるため、福祉用具に関する安全情報(製
品安全、ヒヤリハットや利用自己、注意喚起等)が集積されたプラットフォームの
構築、保険者等から事業者団体への情報提供の充実等の意見があった。
○ また、消費生活用製品安全法に基づく重大事故報告について、事業者が義務を知
らずに報告が遅れたと思慮される事例もあるため、製造事業者、レンタル卸を含め
て、市町村等への報告の義務化の啓発の更なる強化を行うなど、製造事業者も含め
た関係者が情報を共有出来る風土を作るべきである。
○ 更に、福祉用具に限らず、保険者には事故情報等が報告・蓄積されているが、必
ずしも公表・分析等が十分とは限らないことから、これらの情報を施設・在宅の事
業者も含めてフィードバックできる仕組み、保険者との連携方法等についても検討
を進めるべきである。
○ なお、データの蓄積については損害保険会社にも蓄積されており、データの活用
が考えられること、転倒防止のために、文字のみの共有ではなく、例えば写真・画
像・動画等の活用による客観的な情報共有についても意見があった。
(2)サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等に係る取組
【現況】
○ 福祉用具貸与計画書は、利用者の状態に応じた福祉用具の選定や介護支援専門員
等との他職種連携を強化するため、利用者ごとに作成の上、介護支援専門員への交
付が義務化されているが、より PDCA サイクルに即した支援を実施するため、これ
までの調査研究事業により、計画書等に記載情報を整理し、計画作成時の評価視点、
記載の基準、書式の標準化に向け、計画書等の様式例の改訂案が作成された。
○ 他職種連携については、従来より、サービス担当者会議に加え、必要に応じて介
護支援専門員等に報告等を行っていたが、平成 30 年度の上記計画書の交付義務化
に加え、令和3年度介護報酬改定では、居宅介護支援の退院・退所加算等に福祉用
具専門相談員等の関係職種の関与を明示した。
○ 福祉用具専門相談員の知識・技能の向上について、現在、福祉用具貸与事業所に
従事している福祉用具専門相談員のうち、都道府県が指定する者が実施する講習カ
リキュラム(介護分野の知識・技術を持たない受講者を想定し、最低限の内容を網
羅的に学ぶことに重点を置く)を受講した者が約8割となっている。
○ 更に、福祉用具専門相談員は常に最新の専門的知識が求められることから、事業
所における研修機会の確保について規定しているほか、相談員が福祉用具に関する
必要な知識の習得及び能力の向上等の自己研鑽を常に行う努力義務を課している。

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