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資料2 これまでの議論の整理(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27044.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第5回 7/27)《厚生労働省》
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検討会における意見をもとに構成した具体的な案について

本検討会において言及されることが多かった事項のうち、貸与・販売(購入)の選択を
可能とすることに対する考え方、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しに
ついて、これまでの検討会における構成員の意見をもとにすると、以下のとおり構成する
ことができるのではないか。


貸与・販売(購入)の選択を可能とすることに対する考え方

○目的・背景
・ 利用者本人の尊厳に応じた自立支援の徹底



自立に向けた利用者本人の自己決定権を行使し、自己実現を図る機会の確保
消毒等の徹底に応じた「販売」の考え方の再整理の必要性

○選択制を可能とする場合の貸与・販売(購入)の考え方
・ 貸与の際に行われている介護支援専門員や福祉用具専門相談員によるモニタリング
やメンテナンスについては、販売(購入)を選択した場合であっても、貸与の場合と
同様に、当該用具の使用期間において実施すべきではないか
・ また、その際、利用者が貸与又は販売(購入)を選択の検討に当たっては、当該利
用者の主治医等による医学的な意見を十分に踏まえることが重要ではないか
・ ただし、その際のモニタリングやメンテナンスの頻度や方法については、当該用具
の所有権が利用者本人に移転するものであることや、販売事業所における業務負担な
どを踏まえる必要があるのではないか
・ さらに、販売(購入)を選択した場合の介護支援専門員のモニタリングやそれに伴
う給付の取扱いについても検討が必要ではないか
・ 販売を選択した場合、利用者にとって、一度に大きな負担が生じうる中で、利用者
本人にフィットし、きちんと使えるものであるかどうかなど、その有効性・安全性を
検証する期間が必要であることなどが考えられるので、一定の試用期間を設けること
を含めて検討すべきではないか
・ また、一定の貸与の期間を経た後に、販売(購入)へ変更することも含めて検討す
べきではないか
(対象)


利用者本人の負担を考慮すると、まずは、廉価で、ある程度中長期の利用が実態上
見受けられる用具(例:歩行補助つえ、固定用スロープ等)から、貸与又は販売(購
入)の選択を可能とすることが考えられるのではないか
・ また、販売(購入)の機会が広がることにより、使用後の廃棄の増大や、そのコス
トが利用者や行政等に及ぶことについても考慮する必要があるのではないか
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