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参考資料4 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)概要及び本文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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登録の仕組みを構築する前提として、データ登録におけるオンライン化を早
急に進めること。



まず、患者のデータ登録の流れは以下のとおり。医療費助成を受ける患者と同
じ流れとし、地方自治体が登録されたデータの研究利用(研究機関等への提供を
含む。以下同じ)に関する同意を取得することとすることが考えられる。
【オンライン対応が可能な医療機関の場合】


患者が指定医(又は指定医が所属する医療機関)に患者登録に必要なデータ
(臨床調査個人票)の交付を依頼



指定医(又は指定医が所属する医療機関)はデータ(臨床調査個人票)を患
者へ交付。指定医の所属する医療機関は、必要なデータを国の用意するシステ
ム(DB)に入力することに関する同意を得た上で、当該患者の情報を登録



患者は、臨床調査個人票を添えて、地方自治体にデータ登録を依頼



地方自治体が国のシステム(DB)へアクセスすることで、患者データを閲
覧できるようになる。



地方自治体は、臨床調査個人票とシステム(DB)に登録された内容が整合
していることを確認した上で、機械判定の結果を確認しつつ審査を実施。その
後、登録されたデータの研究利用に関する同意を取得した上で、当該データを
研究利用可能な状態にする。

【オンライン対応が困難な医療機関の場合】


患者が指定医(又は指定医が所属する医療機関)に患者登録に必要なデータ
(臨床調査個人票)の交付を依頼



指定医(又は指定医が所属する医療機関)はデータ(臨床調査個人票)を患
者へ交付



患者は、臨床調査個人票を添えて、地方自治体にデータ登録を依頼



地方自治体は、認定審査を実施。その後、登録されたデータの研究利用に関
する同意を取得した上で、当該データを国のシステム(DB)に登録(臨床調
査個人票をスキャンしてアップロード)する。



登録されたデータの研究利用に関する同意に関しては、患者の負担軽減の観点
から、指定医(又は指定医が所属する医療機関)が同意をとることが適当との意
見もあったが、指定医(又は指定医が所属する医療機関)の負担の観点や、福祉
や就労、教育や災害対策も含め、患者が地方自治体とつながりを持つことの重要
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