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参考資料4 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)概要及び本文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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第1


はじめに

難病対策については、昭和 47 年の「難病対策要綱」の策定から約 40 年にわたり
予算事業として研究事業や医療費助成等の取組が行われてきた。しかしながら、原
因の解明にはほど遠い疾病であっても、研究事業や医療費助成の対象に選定されて
いないものがあるなど難病の疾病間で不公平感があることや、医療費助成について
都道府県の超過負担の解消が求められていること、難病に関する普及啓発が不十分
なため、国民の理解が必ずしも十分でないこと、増加傾向にある難病患者の長期に
わたる療養と社会生活を支える総合的な対策が不十分であることなど、様々な課題
が指摘されていた。こうした中で、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改
革の推進に関する法律(平成 25 年法律第 112 号。以下「プログラム法」という。)
に基づく措置として、平成 26 年に難病の患者に対する医療等に関する法律(平成
26 年法律第 50 号。以下「難病法」という。)及び児童福祉法の一部を改正する法律
(平成 26 年法律第 47 号。以下「児童福祉法改正法」という。)が成立し、公平かつ
安定的な医療費助成の制度の確立、調査研究の推進等が図られることとなった。



難病法においては、その基本理念として、難病に関する施策は、
「難病の克服を目
指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊
厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として」「総合的
に行わなければならない」こととされており、この理念のもとで、医療をはじめと
した総合的な対策の充実が図られてきた。



難病法及び児童福祉法改正法の附則においては、施行後5年以内を目途とした見
直し規定が置かれている。当該規定を踏まえ、令和元年5月から本合同委員会で議
論を開始し、令和元年6月 28 日に「今後検討するべき論点」を示した。
この「今後検討するべき論点」に掲げられた論点について、専門的見地から、対
応の具体的かつ技術的な方向性を検討するため、
「難病・小児慢性特定疾病研究・医
療ワーキンググループ」(以下「研究・医療WG」という。)及び「難病・小児慢性
特定疾病地域共生ワーキンググループ」(以下「地域共生WG」という。)が設置さ
れ、令和元年 12 月と令和2年1月に、それぞれのワーキンググループの報告書が取
りまとめられた。
この2つのワーキンググループの報告書も踏まえ、令和2年1月から本合同委員
会で更なる議論を重ねてきた。以下、本合同委員会におけるこれまでの審議を整理
し、難病・小慢対策の見直しに関する意見書として取りまとめる。

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