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参考資料4 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)概要及び本文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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一方で、慢性疾病児童等地域支援協議会については、健康局長通知 11に定められ
ているものの法令上明記されておらず、設置率も全体で約5割 12と難病対策地域
協議会と比べて設置が更に進んでいない状況である。

(対応の方向性)


難病対策地域協議会や慢性疾病児童等地域支援協議会といった地域協議会の
設置は、手段であって目的ではなく、地域において適切な支援を行っていくため
に、いかにこれらの地域協議会を活用していくかという視点が重要である。また、
地域協議会は顔の見える関係づくりを進めるために重要であり、少なくとも都道
府県レベルの地域協議会においては、地域の課題を共有し、地域の状況を評価し、
これを課題解決につなげていく場としていくことが必要である。



こうした目的を達成するためには、地域協議会本体の会合のみならず、必要に
応じて、様々なレベルでの会合を持ち、頻度の高い意見交換を行うことが効果的
である。



なお、特に市区レベルでは、構成員の選定に当たって参考となる情報が不足し
ている場合があるといった指摘があった。これについては、既に地域協議会を設
置している都道府県等に地域の関係機関の情報を確認するなど、自治体間での情
報共有を進めることが考えられる。



また、地域協議会の設置を進めていくためには、地方自治体が必要性を認識す
ることが必要であり、難病・小慢患者のニーズ把握を進める中で、地域において
取り組むべきことが明らかとなり、設置が進むのではないかという指摘があった。



このような状況を踏まえ、地域協議会の設置率の向上及びその活動の活性化を
図るため、慢性疾病児童等地域支援協議会を法令上に位置付けるとともに、難病
対策地域協議会と慢性疾病児童等地域支援協議会の連携について法令上明確に
することが適当である。また、実際の運用に際しては、適切な支援がより効果的
に行われるよう、両協議会を合同で開催することも含め、地域の実情に応じて、
柔軟に対応していくことが適当である。

11

「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」(平成 29 年5月 30 日健発 0530 第 12 号)

12

厚生労働省健康局難病対策課調べ(令和3年1月)

22

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