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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00053.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第191回 11/16)《厚生労働省》 |
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2.(1)
改定の対象範囲
現 状
平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(4大臣合意)では
「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」、平成29年の「薬価制
度の抜本改革について 骨子」では、対象品目の範囲について「国民負担の
軽減の観点から、できる限り広くすることが適当である」とされている。
前回の中間年改定となる令和3年度薬価改定では「平均乖離率(8%)の
0.625倍」である「乖離率5%」を超えるものを「価格乖離の大きな品目」
とした。
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改定の対象範囲
現 状
平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(4大臣合意)では
「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」、平成29年の「薬価制
度の抜本改革について 骨子」では、対象品目の範囲について「国民負担の
軽減の観点から、できる限り広くすることが適当である」とされている。
前回の中間年改定となる令和3年度薬価改定では「平均乖離率(8%)の
0.625倍」である「乖離率5%」を超えるものを「価格乖離の大きな品目」
とした。
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