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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00053.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第191回 11/16)《厚生労働省》
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調整幅について

中医協
薬-1
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設定の経緯

【平成4年度改定~平成12年度改定以前】 大多数の医療機関等において改定前どおり薬剤購入したとしても、取引
価格差による経済的損失を生じさせない「実費保障」という考え方の下、市場実勢価格の加重平均値に一定の合理
的価格幅(R幅)を加算
【平成12年度改定~】 「医療機関の平均的な購入価格の保障」という新たな考え方に基づき、R幅に代わる一定幅
として「薬剤流通の安定のため」の調整幅(2%)を設定
改定年度

平成4年度

改定方式等

加重平均値一定価格
幅方式(R幅方式)
(R幅15%)

6年度

R幅方式(R幅13%)

8年度

R幅方式(R幅11%)

9年度

R幅方式(R幅10%)
※長期収載品はR幅8%

10年度

R幅方式(R幅5%)
※長期収載品はR幅2%

12年度


加重平均値調整幅方
式(調整幅2%)
※見直しの経緯は、右
の基本方針参照

薬価制度改革の基本方針(平成11年12月17日中央社会保険医療協議会了解)抄
1.R幅方式
(見直しの基本方針)
○ R幅方式については、これまで薬剤の安定供給等に一定の役割を担ってきたが、全ての薬剤について
一律に一定率の価格幅を保障することから、個々の平均的な取引により、また銘柄により、大きな薬
価差が発生する可能性がある。
不合理な薬価差の解消という社会的要請に応えるため、薬剤におけるR幅が価格競争の促進や安定
供給の確保を目的として設定されているその他の薬価算定ルールとあいまって、銘柄間の価格競争や
逆ざや取引きの頻発の防止に与えている影響等を踏まえつつ、現行のR幅方式を基本的に見直す。
(見直しの概要)
○ 実費保障という現在のR幅方式の基本的な思想とは異なる、医療機関の平均的な購入価格の保障とい
う新たな思想に基づき、現行の長期収載品に係るR幅の水準による取引実態も勘案しつつ、卸と医療
機関との間の安定供給の確保に配慮した現行のR幅方式に代わる新たな薬価改定ルールを早急に検討
し、平成14年度までにその導入を図る。
○ 新たな薬価改定ルールについては、全ての薬剤に一律に一定率を保障することで高薬価シフト等の誘
因が生じるという現行のR幅方式の弊害も踏まえつつ、その具体的仕組みを検討する。新たなルール
が定められれば、それ以降の最初の薬価改定時において、新たなルールに基づき改定を行う。
○ なお、算定ルールの急な変更等が市場取引に混乱を与える可能性があることにも配慮し、経過措置等
の必要性について検討した上で、新たなルールの導入を図る。この場合、可能な限り不合理な薬価差
を解消するという観点及び薬価の適正化、薬剤費の効率化を図るという観点から、必要に応じ、現行
の長期収載品に係るR幅の水準等も勘案して算定ルール上の措置を講ずる。
○ 医療機関における薬剤管理コストの評価については、既存の診療報酬との整合性を図りつつ、薬価改
定ルールの見直しと並行して、その必要性、具体的方法についてさらに検討する。

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