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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00053.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第191回 11/16)《厚生労働省》
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2.(1)

改定の対象範囲

中医協におけるこれまでの主な意見
 診療報酬改定のない年の薬価改定となる中間年改定は、2年に1度の通常改定とは異なる位置付け
であり、乖離の大きな品目を対象に限定的に実施すべき。
 改定対象の範囲は、令和3年度薬価改定と同程度を想定すべき。
 改定対象の範囲については、あらかじめ基準を決めることは不適当であり、その時々の状況をみ
ながら注意深く対応すべき。
 令和3年度薬価改定の「新型コロナウイルス感染症特例」(一定幅0.8%)は今回は適用すべきで
はない。
 平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされ
ており、中間年改定は、価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものと考えられることから、改
定対象範囲は価格乖離の大きな品目に限定すべき。〔専門委員〕
【業界からのヒアリングでの主な意見】
 安定確保医薬品、不採算品再算定品目など、医療上の必要性の高い品目については、改定対象か
ら除外すべき。

 特許期間中の新薬の薬価は維持されるべき。
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