よむ、つかう、まなぶ。
薬-1○ 令和5年度薬価改定について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00053.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第191回 11/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.(2)
適用する既収載品目の算定ルール
中医協におけるこれまでの主な意見
実勢価改定と連動しないルールは適用すべきではない。
新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品のG1/G2ルールについては、実勢価に連動する要素がある。
革新的な医薬品の迅速な導入のために予見性の向上を図る観点からは、令和5年度薬価改定において新たなルール
は実施すべきではない。
医療上必要性の高い医薬品の薬価を維持する仕組みについては、令和5年度薬価改定においても重要な観点であり、
改定によって大きく影響を受けるものがあれば、何らか配慮が必要。
毎年の薬価改定や直近の物価高騰等により採算性が悪化しており、今後の安定供給確保のための投資困難となるこ
とから、特に低薬価品など、著しく採算性が悪化しているものについては、薬価を引き上げていただきたい。〔専
門委員〕
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものであることから、新薬創出等加算の累積額控除や、長期収載品
の特例引下げ(Z2、G1/G2)は実施すべきではない。〔専門委員〕
【業界からのヒアリングでの主な意見】
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであることを踏まえ、適用するルールについては令和3年
度と同様に「実勢価改定に連動しその影響を補正するもの」として適用されたルールに限定すべき。
新薬創出等加算の対象品目は薬価を維持できるようにすべき。
医薬品は一般消費財等と異なり、製造原価が高騰しても、不採算品再算定など薬価が引き上がらない限り、製品の
価格転嫁は困難。
【有識者検討会の報告で紹介された主な意見】
直近の原材料価格の高騰や為替変動(円安)は、医薬品の製造コストに多大な影響を与えており、医療上の必要性
の高い製品の継続的な安定供給を下支えするような取組みが必要ではないか。
21
適用する既収載品目の算定ルール
中医協におけるこれまでの主な意見
実勢価改定と連動しないルールは適用すべきではない。
新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品のG1/G2ルールについては、実勢価に連動する要素がある。
革新的な医薬品の迅速な導入のために予見性の向上を図る観点からは、令和5年度薬価改定において新たなルール
は実施すべきではない。
医療上必要性の高い医薬品の薬価を維持する仕組みについては、令和5年度薬価改定においても重要な観点であり、
改定によって大きく影響を受けるものがあれば、何らか配慮が必要。
毎年の薬価改定や直近の物価高騰等により採算性が悪化しており、今後の安定供給確保のための投資困難となるこ
とから、特に低薬価品など、著しく採算性が悪化しているものについては、薬価を引き上げていただきたい。〔専
門委員〕
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものであることから、新薬創出等加算の累積額控除や、長期収載品
の特例引下げ(Z2、G1/G2)は実施すべきではない。〔専門委員〕
【業界からのヒアリングでの主な意見】
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであることを踏まえ、適用するルールについては令和3年
度と同様に「実勢価改定に連動しその影響を補正するもの」として適用されたルールに限定すべき。
新薬創出等加算の対象品目は薬価を維持できるようにすべき。
医薬品は一般消費財等と異なり、製造原価が高騰しても、不採算品再算定など薬価が引き上がらない限り、製品の
価格転嫁は困難。
【有識者検討会の報告で紹介された主な意見】
直近の原材料価格の高騰や為替変動(円安)は、医薬品の製造コストに多大な影響を与えており、医療上の必要性
の高い製品の継続的な安定供給を下支えするような取組みが必要ではないか。
21