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○答申について-2別紙3 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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別紙3 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
正
前
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ~ヘ (略)
ト A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
チ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 (略)
2~4 (略)
5 第一項に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、次に掲げる
基準を満たす病院とする。
一 (略)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三~五 (略)
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ~ヘ (略)
(新設)
ト A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 (略)
2~4 (略)
5 第一項に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、次に掲げる
基準を満たす病院とする。
一 (略)
二 医科点数表に掲げる区分番号A207診療録管理体制加算に
係る届出を行っていること。
三~五 (略)
別表
1 (略)
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ (略)
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4、注5及び
注12、A104の注5及び注10から注12まで並びにA10
5の注3、注4及び注9に掲げる費用
(2) 入院基本料等加算のうち、区分番号A200-2、A2
別表
1 (略)
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ (略)
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4、注5及び
注12、A104の注5及び注10並びにA105の注3、注
4及び注9に掲げる費用
(2) 入院基本料等加算のうち、区分番号A205からA20
-1-
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
正
前
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ~ヘ (略)
ト A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
チ A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 (略)
2~4 (略)
5 第一項に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、次に掲げる
基準を満たす病院とする。
一 (略)
二 医科点数表区分番号A207診療録管理体制加算に係る届出
を行っていること。
三~五 (略)
1 (略)
一~三 (略)
四 医科点数表のうち次に掲げる区分番号の点数を算定する患者
イ~ヘ (略)
(新設)
ト A400 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料
1に限る。)
五 (略)
2~4 (略)
5 第一項に規定する厚生労働大臣が指定する病院は、次に掲げる
基準を満たす病院とする。
一 (略)
二 医科点数表に掲げる区分番号A207診療録管理体制加算に
係る届出を行っていること。
三~五 (略)
別表
1 (略)
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ (略)
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4、注5及び
注12、A104の注5及び注10から注12まで並びにA10
5の注3、注4及び注9に掲げる費用
(2) 入院基本料等加算のうち、区分番号A200-2、A2
別表
1 (略)
2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに
掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれ
るものとする。
イ (略)
ロ イに掲げる点数の費用から除かれる費用
(1) 入院基本料のうち、区分番号A100の注4、注5及び
注12、A104の注5及び注10並びにA105の注3、注
4及び注9に掲げる費用
(2) 入院基本料等加算のうち、区分番号A205からA20
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