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○答申について-2別紙3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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)に係る費用
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換え
ヒトvon Willebrand因子製剤に係る費用
3 (略)
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(略)
(15日以上30日以内の期間)
7,782点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
-3-
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)及び乾燥濃縮
人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤に係る費用
3 (略)
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)
(新設)
(新設)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、乾燥濃縮人
血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換え
ヒトvon Willebrand因子製剤に係る費用
3 (略)
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
6,308点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(略)
(15日以上30日以内の期間)
7,782点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
-3-
(9)・(10) (略)
(11) 血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固
第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、血
液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第
Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝
固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人
う
血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)及び乾燥濃縮
人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤に係る費用
3 (略)
4 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料に
係る届出を行った病院に限る。以下「4に規定する病院」とい
う。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の
うち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病
棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲
げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表
の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)
(新設)
(新設)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)