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○答申について-2別紙3 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ると診断された、又は疑われる妊婦に
対して、当該病院の医師、助産師、看
護師、社会福祉士、公認心理師等が共
同して必要な支援を行った場合に、成
育連携支援加算として、入院中1回に
限り、1,200点を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (略)
に掲げる新 (31日以上140日以内の期間)
生児治療回
復室入院医
療管理料
(略)

区分番号A 新生児治療回復室入院医療管理料
303-2 (略)
に掲げる新 (31日以上120日以内の期間)
生児治療回
復室入院医
療管理料

4,315点

(略)

(略)

区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 (削る)
院医療管理


4,315点

(略)

区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 小児入院医療管理料5
院医療管理
(14日以内の期間)
112点

(15日以上30日以内の期間)
617点
(31日以上の期間)
824点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき所定点数
に100点を加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき所定
点数に600点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の

注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき600点
を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の

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