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○答申について-2別紙3 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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に掲げる新
生児治療回
復室入院医
療管理料
(略)
(31日以上140日以内の期間)
4,315点
に掲げる新
生児治療回
復室入院医
療管理料
(略)
(略)
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
院医療管理
(7)に規定する基準に適合しているもの
料
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき600点
を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき200点を所定
点数に加算する。
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
(31日以上120日以内の期間)
4,315点
(略)
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
院医療管理
(7)に規定する基準に適合しているもの
料
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき所定点数
に100点を加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき所定
点数に600点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき所定点数に
200点を加算する。
(新設)
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生児治療回
復室入院医
療管理料
(略)
(31日以上140日以内の期間)
4,315点
に掲げる新
生児治療回
復室入院医
療管理料
(略)
(略)
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
院医療管理
(7)に規定する基準に適合しているもの
料
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき100点を所
定点数に加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき600点
を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき200点を所定
点数に加算する。
4 当該病棟に入院している児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である患者又
は同法第56条の6第2項に規定する障
害児である患者について、当該病院の
(31日以上120日以内の期間)
4,315点
(略)
区分番号A 小児入院医療管理料
307に掲 (略)
げる小児入 注1 基本診療料の施設基準等第九の九の
院医療管理
(7)に規定する基準に適合しているもの
料
として地方厚生局長等に届け出た病院
の病棟において小児入院医療管理が行
われた場合には、1日につき所定点数
に100点を加算する。
2 当該病棟に入院している患者が人工
呼吸器を使用している場合は、人工呼
吸器使用加算として、1日につき所定
点数に600点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき所定点数に
200点を加算する。
(新設)
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