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○答申について-2別紙3 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
重症児受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき所定点数に
200点を加算する。
(新設)
4 当該病棟に入院している児童福祉法
(昭和22年法律第164号)第6条の2第
3項に規定する小児慢性特定疾病医療
支援の対象である患者又は同法第56条
の6第2項に規定する障害児である患
者について、当該病院の医師又は当該
医師の指示に基づき薬剤師が、退院に
際して当該患者又はその家族等に対し
て、退院後の薬剤の服用等に関する必
要な指導を行った上で、保険薬局に対
して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、当該患者に係る調剤に際して
必要な情報等を文書により提供した場
合は、退院時薬剤情報管理指導連携加
算として、退院の日に1回に限り、150
点を所定点数に加算する。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
(新設)
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として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3又は小児入院医療管理料4を算
定しているものに限る。)について、
重症児受入体制加算として、1日につ
き200点を所定点数に加算する。
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者(小児入院医療管
理料3、小児入院医療管理料4又は小
児入院医療管理料5を算定しているも
のに限る。)について、重症児受入体
制加算として、1日につき所定点数に
200点を加算する。
(新設)
4 当該病棟に入院している児童福祉法
(昭和22年法律第164号)第6条の2第
3項に規定する小児慢性特定疾病医療
支援の対象である患者又は同法第56条
の6第2項に規定する障害児である患
者について、当該病院の医師又は当該
医師の指示に基づき薬剤師が、退院に
際して当該患者又はその家族等に対し
て、退院後の薬剤の服用等に関する必
要な指導を行った上で、保険薬局に対
して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、当該患者に係る調剤に際して
必要な情報等を文書により提供した場
合は、退院時薬剤情報管理指導連携加
算として、退院の日に1回に限り、150
点を所定点数に加算する。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
(新設)
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