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○答申について-2別紙3 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 (略)
に掲げるハ 注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
イケアユニ
(3)に規定する基準に適合しているもの
ット入院医
として地方厚生局長等に届け出た病室
療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 (略)
に掲げるハ (新設)
イケアユニ
ット入院医
療管理料
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(新設)
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て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入
院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 (略)
に掲げるハ 注1 基本診療料の施設基準等第九の四の
イケアユニ
(3)に規定する基準に適合しているもの
ット入院医
として地方厚生局長等に届け出た病室
療管理料
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に
加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の四の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
区分番号A ハイケアユニット入院医療管理料
301-2 (略)
に掲げるハ (新設)
イケアユニ
ット入院医
療管理料
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
区分番号A 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(新設)
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