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○答申について-2別紙3 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 (削る)
げる一般病 (削る)
棟入院基本

(削る)
急性期一般入院料6
111点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の

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7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 急性期一般入院料6
113点
げる一般病 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
棟入院基本 算)
96点

急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
急性期一般入院料7
111点
急性期一般入院料7(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料7(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の