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○答申について-2別紙3 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 (削る)
げる一般病 (削る)
棟入院基本
料
(削る)
急性期一般入院料6
111点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
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7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 急性期一般入院料6
113点
げる一般病 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
棟入院基本 算)
96点
料
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
急性期一般入院料7
111点
急性期一般入院料7(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料7(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 (削る)
げる一般病 (削る)
棟入院基本
料
(削る)
急性期一般入院料6
111点
急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の
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7・8 (略)
9 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、退院が
特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準
等第五の二の(6)に規定する保険医療機関に該当するものにおい
ては、基本診療料の施設基準等第五の二の(7)に規定する患者に
該当する者(6の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の
退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第
1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定
要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を
所定点数から減じるものとする。
区分番号A (略)
100に掲 急性期一般入院料6
113点
げる一般病 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減
棟入院基本 算)
96点
料
急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本
料)
79点
急性期一般入院料7
111点
急性期一般入院料7(月平均夜勤時間超過減
算)
94点
急性期一般入院料7(夜勤時間特別入院基本
料)
77点
(略)
10・11 (略)
12 1の規定にかかわらず、6に規定する病院であって、入院日
及び退院日が特定の日に集中しているものとして基本診療料の
施設基準等第五の二の(8)に規定する保険医療機関に該当するも
のにおいては、基本診療料の施設基準等第五の二の(9)に規定す
る日(6の表に掲げる点数を加算する日を除く。)の診断群分
類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料の