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○答申について-2別紙3 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(31日以上の期間)
11,251点
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(15日以上30日以内の期間)
6,544点
(31日以上の期間)
6,736点
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(略)
(15日以上30日以内の期間) 6,544点
(31日以上の期間)
6,736点
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する

イ 7日以内の期間
2,000点
ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に

(新設)
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(新設)
(新設)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(略)
(新設)
(新設)
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数を1
日につき所定点数に加算する。
(7日以内の期間)
2,000点
(8日以上14日以内の期間) 1,500点
2 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
て14日を限度として500点を所定点数に

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