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○答申について-2別紙3 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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算して14日を限度として500点を所定点
数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(略)
特定集中治
(31日以上110日以内の期間)
療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上110日以内の期間)
(新設)
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(略)
特定集中治
(31日以上90日以内の期間)
療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上90日以内の期間)
9,157点
7,052点
区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上110日以内の期間) 9,157点
理料
注1 基本診療料の施設基準等第九の六の
二の(4)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病院において、胎児が重篤な状態であ
ると診断された、又は疑われる妊婦に
対して、当該病院の医師、助産師、看
区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上90日以内の期間)
理料
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数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の五の
二の(7)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病室に入院している患者に対して、入
室後早期から必要な栄養管理を行った
場合に、早期栄養介入管理加算として
、入室した日から起算して7日を限度
として250点(入室後早期から経腸栄養
を開始した場合は、当該開始日以降は
400点)を所定点数に加算する。
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(略)
特定集中治
(31日以上110日以内の期間)
療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上110日以内の期間)
(新設)
区分番号A 新生児特定集中治療室管理料
302に掲 新生児特定集中治療室管理料1
げる新生児
(略)
特定集中治
(31日以上90日以内の期間)
療室管理料 新生児特定集中治療室管理料2
(略)
(31日以上90日以内の期間)
9,157点
7,052点
区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上110日以内の期間) 9,157点
理料
注1 基本診療料の施設基準等第九の六の
二の(4)に規定する基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た
病院において、胎児が重篤な状態であ
ると診断された、又は疑われる妊婦に
対して、当該病院の医師、助産師、看
区分番号A 総合周産期特定集中治療室管理料
303に掲 (略)
げる総合周 新生児集中治療室管理料
産期特定集
(略)
中治療室管
(31日以上90日以内の期間)
理料
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