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○答申について-2別紙3 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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2 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等(平成20年
厚生労働省告示第62号)第九の二の(4)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長又は地方厚生支局長
(以下「地方厚生局長等」という。)
に届け出た病院において救命救急医療
が行われた場合には、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき所定点数に100点を加
算する。
4 (略)
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り所
定点数に5,000点を加算する。
(新設)
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 (略)
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(9)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
-5-
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、当該基準に係る区分に従い、1
日につき次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
2 基本診療料の施設基準等(平成20年
厚生労働省告示第62号)第九の二の(4)
に規定する基準に適合しているものと
して地方厚生局長又は地方厚生支局長
(以下「地方厚生局長等」という。)
に届け出た病院において救命救急医療
が行われた場合には、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき所定点数に100点を加
算する。
4 (略)
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(6)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り所
定点数に5,000点を加算する。
(新設)
イ~ハ (略)
3 基本診療料の施設基準等第九の二の
(7)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において救命救急医療が行われた場合
には、1日につき100点を所定点数に加
算する。
4 (略)
5 基本診療料の施設基準等第九の二の
(8)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して救命救急医療が行われた場合には
、小児加算として、入院初日に限り
5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の
(9)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から離床等に必要な治療を行った
場合に、早期離床・リハビリテーショ
ン加算として、入室した日から起算し
-5-