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○答申について-2別紙3 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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として地方厚生局長等に届け出た病室
に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(11)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者(救命救急入院料2又
は救命救急入院料4に係る届出を行っ
た病院の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加
算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)
(新設)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
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に入院している患者に対して、入室後
早期から必要な栄養管理を行った場合
に、早期栄養介入管理加算として、入
室した日から起算して7日を限度とし
て250点(入室後早期から経腸栄養を開
始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、
当該患者に対し、生活上の課題又は精
神疾患の治療継続上の課題を確認し、
助言又は指導を行った場合は、当該患
者の退院時に1回に限り、2,500点を更
に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基
本診療料の施設基準等第九の二の(11)に
規定する基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病室に入
院している患者(救命救急入院料2又
は救命救急入院料4に係る届出を行っ
た病院の病室に入院した患者に限る。
)について、重症患者対応体制強化加
算として、当該患者の入院期間に応じ
、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
(新設)
(新設)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
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