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○答申について-2別紙3 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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医師又は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、緊急に
入院を必要とする小児患者を受け入れ
る体制の確保につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(11)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
(新設)
(新設)
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師が、退院に際して当該患者又はその
家族等に対して、退院後の薬剤の服用
等に関する必要な指導を行った上で、
保険薬局に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、当該患者に係る
調剤に際して必要な情報等を文書によ
り提供した場合は、退院時薬剤情報管
理指導連携加算として、退院の日に1
回に限り、150点を所定点数に加算する
。
5 患者に対する支援体制につき基本診
療料の施設基準等第九の九の(10)に規定
する基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病院の病棟に
入院している患者について、養育支援
体制加算として、入院初日に限り300点
を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、緊急に
入院を必要とする小児患者を受け入れ
る体制の確保につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(11)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
(新設)
(新設)
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