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○答申について-2別紙3 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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6 当該病院が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、緊急に
入院を必要とする小児患者を受け入れ
る体制の確保につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(11)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
(新設)
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
救命救急入院料2
(略)
6,308点
6,515点
- 14 -
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表第1章第2部第1節入院基本料区分番号A105に掲
げる専門病院入院基本料に係る届出を行った病院に限る。以下
「5に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章
第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に
係る届出を行ったものの病棟における療養に要する費用の額の
算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす
患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加
算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)
時間、休日又は深夜において、緊急に
入院を必要とする小児患者を受け入れ
る体制の確保につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(11)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
(新設)
5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
救命救急入院料2
(略)
6,308点
6,515点
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5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表第1章第2部第1節入院基本料区分番号A105に掲
げる専門病院入院基本料に係る届出を行った病院に限る。以下
「5に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章
第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に
係る届出を行ったものの病棟における療養に要する費用の額の
算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす
患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加
算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)