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○答申について-2別紙3 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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6 当該病院が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において、緊急に
入院を必要とする小児患者を受け入れ
る体制の確保につき基本診療料の施設
基準等第九の九の(11)に規定する基準に
適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点

(新設)

5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料に係る
届出を行った病院に限る。以下「5に規定する病院」という。
)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち
次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟に
おける療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる
診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右
欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
救命救急入院料2
(略)

6,308点
6,515点

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5 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(医
科点数表第1章第2部第1節入院基本料区分番号A105に掲
げる専門病院入院基本料に係る届出を行った病院に限る。以下
「5に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章
第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に
係る届出を行ったものの病棟における療養に要する費用の額の
算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす
患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加
算するものとする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)