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○答申について-2別紙3 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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等に届け出た病院の病棟に入院してい
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
6 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(4
に規定する病院及び5に規定する病院を除く。以下「6に規定
する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3
節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を
行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定につい
ては、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに
、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するもの
とする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
6,323点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(略)
(15日以上30日以内の期間)
7,797点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
(15日以上30日以内の期間) 6,323点
(31日以上の期間)
6,515点
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6 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(4
に規定する病院及び5に規定する病院を除く。以下「6に規定
する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3
節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を
行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定につい
ては、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに
、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するもの
とする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)
(新設)
(新設)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
(新設)
(新設)
る患者(小児入院医療管理料1又は小
児入院医療管理料2を現に算定してい
る患者に限る。)について、当該基準
に係る区分に従い、入院初日に限り、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
6 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(4
に規定する病院及び5に規定する病院を除く。以下「6に規定
する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3
節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を
行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定につい
ては、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに
、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するもの
とする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(15日以上30日以内の期間)
6,323点
(31日以上の期間)
6,515点
救命救急入院料2
(略)
(15日以上30日以内の期間)
7,797点
(31日以上の期間)
7,989点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
(15日以上30日以内の期間) 6,323点
(31日以上の期間)
6,515点
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6 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(4
に規定する病院及び5に規定する病院を除く。以下「6に規定
する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3
節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を
行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定につい
ては、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに
、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するもの
とする。
区分番号A 救命救急入院料
300に掲 救命救急入院料1
げる救命救
(略)
急入院料
(新設)
(新設)
救命救急入院料2
(略)
(新設)
(新設)
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(略)
(新設)
(新設)