よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙3 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ハ 8日以上14日以内の期間
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
中治療室管
(15日以上30日以内の期間)
理料
(31日以上の期間)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
300点
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
中治療室管
(新設)
理料
(新設)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
11,044点
11,251点
(略)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(略)
(新設)
11,044点
11,251点
(新設)
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(新設)
(新設)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
6,529点
6,736点
(略)
(15日以上30日以内の期間) 6,529点
(31日以上の期間)
6,736点
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する
(略)
(新設)
(新設)
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数を1
日につき所定点数に加算する。
-7-
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
中治療室管
(15日以上30日以内の期間)
理料
(31日以上の期間)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
300点
区分番号A 特定集中治療室管理料
301に掲 特定集中治療室管理料1
げる特定集
(略)
中治療室管
(新設)
理料
(新設)
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
11,044点
11,251点
(略)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(15日以上30日以内の期間)
(31日以上の期間)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(略)
(新設)
11,044点
11,251点
(新設)
ロ (略)
特定集中治療室管理料3
(略)
(新設)
(新設)
特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
6,529点
6,736点
(略)
(15日以上30日以内の期間) 6,529点
(31日以上の期間)
6,736点
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(5)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する
(略)
(新設)
(新設)
ロ (略)
注1 基本診療料の施設基準等第九の三の
(4)に規定する基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病院
において、15歳未満の重篤な患者に対
して特定集中治療室管理が行われた場
合には、小児加算として、当該患者の
入院期間に応じ、次に掲げる点数を1
日につき所定点数に加算する。
-7-