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○答申について-2別紙3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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04-2、A205からA206まで、A208からA2
13まで、A219からA233-2まで、A234-3
からA242-2まで、A244(2に限る。)及びA2
46からA251までに掲げる費用
(3) (略)
(4) 医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-2まで、B001-6からB015まで及びB1
00に掲げる費用
(5)~(7) (略)
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J010-2、
J017、J017-2、J027、J034-3、J0
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J11
8-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着
のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を
除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包
帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプ
スシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ12
9-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)に掲げる処置
料並びにJ038(1から3までに限る。)に掲げる人工
腎臓に当たって使用した保険医療材料(特定保険医療材料
及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省
告示第61号。以下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分
040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並びにJ042に
かん
掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって使用した薬剤(
かん
腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(材料価格基準別
表Ⅱ区分051から区分053までに掲げる材料に限る。
-2-
6まで、A208からA213まで、A219からA23
3-2まで、A234-3からA242まで、A244(
2に限る。)及びA246からA251までに掲げる費用
(3)
(4)
(略)
医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-2まで及びB001-6からB015までに掲げ
る費用
(5)~(7) (略)
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J010-2、
J017、J017-2、J027、J034-3、J0
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J12
2(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯を
ギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J1
23からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャ
ーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に
限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとし
て切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限
る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして
切割使用した場合を除く。)に掲げる処置料並びにJ03
8(1から3までに限る。)に掲げる人工腎臓に当たって
使用した保険医療材料(特定保険医療材料及びその材料価
格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号。以
下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分040(1)及び(5)
かん
に掲げる材料に限る。)並びにJ042に掲げる腹膜灌流
かん
(1に限る。)に当たって使用した薬剤(腹膜灌流液に限
る。)及び保険医療材料(材料価格基準別表Ⅱ区分051
から区分053までに掲げる材料に限る。)に係る費用
13まで、A219からA233-2まで、A234-3
からA242-2まで、A244(2に限る。)及びA2
46からA251までに掲げる費用
(3) (略)
(4) 医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-2まで、B001-6からB015まで及びB1
00に掲げる費用
(5)~(7) (略)
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J010-2、
J017、J017-2、J027、J034-3、J0
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J11
8-4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着
のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を
除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包
帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、
J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプ
スシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ12
9-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)に掲げる処置
料並びにJ038(1から3までに限る。)に掲げる人工
腎臓に当たって使用した保険医療材料(特定保険医療材料
及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省
告示第61号。以下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分
040(1)及び(5)に掲げる材料に限る。)並びにJ042に
かん
掲げる腹膜灌流(1に限る。)に当たって使用した薬剤(
かん
腹膜灌流液に限る。)及び保険医療材料(材料価格基準別
表Ⅱ区分051から区分053までに掲げる材料に限る。
-2-
6まで、A208からA213まで、A219からA23
3-2まで、A234-3からA242まで、A244(
2に限る。)及びA246からA251までに掲げる費用
(3)
(4)
(略)
医学管理等の費用のうち、区分番号B000からB00
1-3-2まで及びB001-6からB015までに掲げ
る費用
(5)~(7) (略)
(8) 処置の費用のうち、区分番号J001(5に限る。)、
J003、J003-3、J003-4、J010-2、
J017、J017-2、J027、J034-3、J0
38からJ042まで、J043-6、J043-7、J
045-2、J047、J047-2、J049、J05
2-2、J054-2、J062、J116-5、J12
2(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯を
ギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J1
23からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャ
ーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に
限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとし
て切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限
る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして
切割使用した場合を除く。)に掲げる処置料並びにJ03
8(1から3までに限る。)に掲げる人工腎臓に当たって
使用した保険医療材料(特定保険医療材料及びその材料価
格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号。以
下「材料価格基準」という。)別表Ⅱ区分040(1)及び(5)
かん
に掲げる材料に限る。)並びにJ042に掲げる腹膜灌流
かん
(1に限る。)に当たって使用した薬剤(腹膜灌流液に限
る。)及び保険医療材料(材料価格基準別表Ⅱ区分051
から区分053までに掲げる材料に限る。)に係る費用