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参考資料2-1 一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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別紙1
「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に向けた
販売者向けのガイドラインと関係団体等に向けた提言
「濫用等のおそれのある医薬品」は、販売する際に以下の事項を確認しその結果を踏
まえ、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)を販売することが
法令等で規定されている。
(医薬品医療機器等法施行規則第 15 条の2等)
・氏名と年齢(若年者への販売時のみ)
・他の店舗からの購入状況
・購入理由(適正使用のために必要な数量以上の購入希望時のみ)
また、
「濫用等のおそれのある医薬品」としては、令和2年3月 31 日時点では以下の
6成分を含む医薬品が厚生労働大臣により指定されている。
・エフェドリン
・コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
・ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
・ブロムワレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
これらの医薬品の適正販売をより一層推進し、これらの医薬品の濫用を防止するた
めには購入者に対する丁寧な声掛け、説明が何よりも重要であるが、その他の参考とな
る取り組みとして、各薬局・店舗販売業等で有効と考えられるものを以下にまとめた。
<各店舗での対応>
①「濫用等のおそれのある医薬品」については、購入の際に必要な確認を行うことを
店頭にポスター等で掲示することが有効と考えられる。ポスターの一例を別添に示
す。なお、販売の現場では、複数個購入を断ることで、購入希望者とトラブルにな
る等、販売側に精神的な負担になってしまっているとの声がある。ポスターには、
当該対応が法令に基づくものであることを明記し、購入者の理解につなげることも
考えられる。
②薬局・店舗販売業等の各現場では、該当商品の陳列方法や販売対応を工夫するとと
もに、その方法をマニュアルやシステムとして整備し徹底することが有効と考えら
れる。具体的な工夫としては以下があげられる。
・該当製品を直接購入者が手の届かない場所に配置、薬剤師・登録販売者の物理的な
管理ができる場所に陳列
・店頭に複数個置かない、商品カードや空箱での対応
・該当製品に目印をつけ、製品管理
・販売記録の作成、お薬手帳や薬歴への記載、POS レジを用いた購入履歴による販売
記録の管理
・自店舗で扱う該当製品の一覧表を作成し管理
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