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参考資料2-1 一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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③企業によって運営される薬局・店舗販売業等については、その運営企業がマニュア
ルやシステムを作成し、現場に徹底させるとともに、定期的な見直しや必要な連携
体制の確保等を整備することが有効と考えられる。
④各薬局・店舗販売業等では、登録販売者が必要に応じて、店舗内又は近隣の店舗等
の薬剤師に相談できる連携体制の確保が望ましい。
⑤ある店舗で適正な数量を販売したとしても、購入者が他の店舗でさらに購入するこ
とも可能であることから、
「濫用等のおそれのある医薬品」を濫用していることが
疑われる購入者の情報を周辺の店舗と共有したうえで、地域で対応することが望ま
しい。
⑥コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンの3成分については、
「濫用等
のおそれのある医薬品」としての規制の対象となるものは一部の用途に限られてい
る。規制の対象となっていない総合感冒薬等の用途の製品についても、同様に濫用
につながる可能性は否定できないことから、
「濫用等のおそれのある医薬品」と同
様に扱うことが望ましい。
<関係団体の対応>
①薬剤師会等の関係団体においては、「濫用等のおそれのある医薬品」を含む医薬品
販売制度に係る適正販売の研修等が必要と考える。研修の実施については、薬局・
店舗販売業等に従事する全ての者を対象とすべきである。研修の内容として、販売
方法のみならず薬物濫用者に対する適切なヒアリング方法や地域の薬物依存に関
する更生施設等との連携方法等についても考慮してはどうか。
②薬剤師会等の関係団体においては、
「濫用等のおそれのある医薬品」を濫用する こ
とにより起こる可能性のある健康被害等を具体的に示す等の啓発が必要と考える。
③小学校・中学校・高等学校等の段階から一般用医薬品の適正使用について、学校薬
剤師の活用等を通じて、適切に情報提供していくことが有効と考えられる。薬剤師
会等の関係団体においては、関係機関等との連携や適切な情報提供の在り方につい
て、引き続きより一層の検討を進めてはどうか。
<その他>
・製薬企業においては、「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売・適正使用に向
けて、製品上の工夫等も含め、引き続き、実効性のある追加対策等について、協議・
連携して検討することが必要と考える。
・登録販売者継続研修において「濫用のおそれのある医薬品」についての規制及び販
売方法を組み込んではどうか。
・行政においては、「濫用等のおそれのある医薬品」の規制の在り方について、関係
業界と議論してもよいのではないか。
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ルやシステムを作成し、現場に徹底させるとともに、定期的な見直しや必要な連携
体制の確保等を整備することが有効と考えられる。
④各薬局・店舗販売業等では、登録販売者が必要に応じて、店舗内又は近隣の店舗等
の薬剤師に相談できる連携体制の確保が望ましい。
⑤ある店舗で適正な数量を販売したとしても、購入者が他の店舗でさらに購入するこ
とも可能であることから、
「濫用等のおそれのある医薬品」を濫用していることが
疑われる購入者の情報を周辺の店舗と共有したうえで、地域で対応することが望ま
しい。
⑥コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンの3成分については、
「濫用等
のおそれのある医薬品」としての規制の対象となるものは一部の用途に限られてい
る。規制の対象となっていない総合感冒薬等の用途の製品についても、同様に濫用
につながる可能性は否定できないことから、
「濫用等のおそれのある医薬品」と同
様に扱うことが望ましい。
<関係団体の対応>
①薬剤師会等の関係団体においては、「濫用等のおそれのある医薬品」を含む医薬品
販売制度に係る適正販売の研修等が必要と考える。研修の実施については、薬局・
店舗販売業等に従事する全ての者を対象とすべきである。研修の内容として、販売
方法のみならず薬物濫用者に対する適切なヒアリング方法や地域の薬物依存に関
する更生施設等との連携方法等についても考慮してはどうか。
②薬剤師会等の関係団体においては、
「濫用等のおそれのある医薬品」を濫用する こ
とにより起こる可能性のある健康被害等を具体的に示す等の啓発が必要と考える。
③小学校・中学校・高等学校等の段階から一般用医薬品の適正使用について、学校薬
剤師の活用等を通じて、適切に情報提供していくことが有効と考えられる。薬剤師
会等の関係団体においては、関係機関等との連携や適切な情報提供の在り方につい
て、引き続きより一層の検討を進めてはどうか。
<その他>
・製薬企業においては、「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売・適正使用に向
けて、製品上の工夫等も含め、引き続き、実効性のある追加対策等について、協議・
連携して検討することが必要と考える。
・登録販売者継続研修において「濫用のおそれのある医薬品」についての規制及び販
売方法を組み込んではどうか。
・行政においては、「濫用等のおそれのある医薬品」の規制の在り方について、関係
業界と議論してもよいのではないか。
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