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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写しが添付できない
ときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書及び覚書
等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び覚書等
の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確
認した後に情報の提供を行うものとする。
③提供の申出に係る調査研究の目的が、
「がんに係る調査研究」に該当する場合、以下
について必要である。
(法第 21 条第 3 項、第 4 項、第 8 項及び第 9 項)
・法人その他の団体が提供依頼申出者である場合
その代表者を提供依頼申出者とする。その際には、本人確認及び所在確認のため、
当該法人その他の団体の名称及び住所も明らかにすること。
・個人が提供依頼申出者である場合
当該個人を提供依頼申出者とする。その際には、本人確認及び所在確認のため、
当該個人の生年月日及び住所も明らかにすること。複数の個人による申出の場合
には、その代表者を提供依頼申出者とすること。
・実績を示すことが必要である場合(法第 21 条第 3 項及び第 8 項)
提供依頼申出者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資す
るものの実績を 2 以上有することを証明する書類(例:学術論文、報告書等)を添
付すること。
④提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
・委託に係る契約書の写し
また、契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該
覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないと
きには、様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に
代替できるものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写し
を提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した
後に情報の提供を行うものとする。
(4)同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受
ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都道
府県がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第 21 条第 3 項
第 4 号及び第 8 項第 4 号)
。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めてい
ない。
①同意の取得について
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なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写しが添付できない
ときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書及び覚書
等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び覚書等
の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確
認した後に情報の提供を行うものとする。
③提供の申出に係る調査研究の目的が、
「がんに係る調査研究」に該当する場合、以下
について必要である。
(法第 21 条第 3 項、第 4 項、第 8 項及び第 9 項)
・法人その他の団体が提供依頼申出者である場合
その代表者を提供依頼申出者とする。その際には、本人確認及び所在確認のため、
当該法人その他の団体の名称及び住所も明らかにすること。
・個人が提供依頼申出者である場合
当該個人を提供依頼申出者とする。その際には、本人確認及び所在確認のため、
当該個人の生年月日及び住所も明らかにすること。複数の個人による申出の場合
には、その代表者を提供依頼申出者とすること。
・実績を示すことが必要である場合(法第 21 条第 3 項及び第 8 項)
提供依頼申出者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資す
るものの実績を 2 以上有することを証明する書類(例:学術論文、報告書等)を添
付すること。
④提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
・委託に係る契約書の写し
また、契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該
覚書等の写しの添付も必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないと
きには、様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に
代替できるものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写し
を提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した
後に情報の提供を行うものとする。
(4)同意について
がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受
ける場合には、生存者については、当該がんに罹患した者から全国がん登録情報又は都道
府県がん情報が提供されることについて、同意を得ている必要がある(法第 21 条第 3 項
第 4 号及び第 8 項第 4 号)
。なお、当該情報のオプトアウトによる第三者提供は認めてい
ない。
①同意の取得について
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