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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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III.基本的な安全管理対策と推奨される安全管理対策
リスクに対し、安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的な対策をとるべきで
ある。
1.
組織的安全管理対策
本節では組織的安全管理対策について述べる。組織的安全管理対策とは、統括利用責任者
が、利用場所における安全管理について、自らの責任とすべての利用者の権限を明確に定め、
その実施状況を日常の自己点検等によって確認することをいう。組織的安全管理対策には
以下の事項が含まれる。
ア. 安全管理対策を講じるための組織体制の整備
イ. 個人情報の取扱状況を一覧できる手段(個人情報取扱台帳)の整備
ウ. 利用者の安全管理対策の評価方法の整備とその見直し及び改善
エ. 事故(情報の漏洩等)又は違反(従事者の運用管理規程違反等)への対処方法の整備
【対策】
(1) 統括利用責任者は、各利用場所に、情報の利用責任者を置き、体制を整備する。
(2) 利用責任者は、利用場所ごとに、利用者のリストを作成し、それぞれの作業分担と処
理してよい情報の範囲とを明記する。このリストは、常に最新のものに更新する。
(3) 統括利用責任者は、取り扱う情報の種類ごとに、保管及び廃棄に関する一覧を整備す
る。一覧には、以下の項目を含む。
1) 保管期限
2) 保管方法
3) 保管場所
4) 廃棄方法
(4) 利用者は、定められた担当範囲と手続きに従い、情報を適切に取り扱う。利用責任者
は、利用者が、万一、担当範囲や手続きに違反している事実又は兆候に気付いた場合は、
速やかに是正する。
(5) 統括利用責任者は、厚生労働大臣又は都道府県知事より、報告の要請、助言、勧告及
び命令があった場合には、外部監査の受け入れを含め、現状を把握し、対策を実施し、
結果を取りまとめ、窓口組織に報告する。(法第 36 条、第 37 条、第 38 条)
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度に
おいて、第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受
けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。
)又は当該提供を受
けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対
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リスクに対し、安全管理措置として、組織的、物理的、技術的、人的な対策をとるべきで
ある。
1.
組織的安全管理対策
本節では組織的安全管理対策について述べる。組織的安全管理対策とは、統括利用責任者
が、利用場所における安全管理について、自らの責任とすべての利用者の権限を明確に定め、
その実施状況を日常の自己点検等によって確認することをいう。組織的安全管理対策には
以下の事項が含まれる。
ア. 安全管理対策を講じるための組織体制の整備
イ. 個人情報の取扱状況を一覧できる手段(個人情報取扱台帳)の整備
ウ. 利用者の安全管理対策の評価方法の整備とその見直し及び改善
エ. 事故(情報の漏洩等)又は違反(従事者の運用管理規程違反等)への対処方法の整備
【対策】
(1) 統括利用責任者は、各利用場所に、情報の利用責任者を置き、体制を整備する。
(2) 利用責任者は、利用場所ごとに、利用者のリストを作成し、それぞれの作業分担と処
理してよい情報の範囲とを明記する。このリストは、常に最新のものに更新する。
(3) 統括利用責任者は、取り扱う情報の種類ごとに、保管及び廃棄に関する一覧を整備す
る。一覧には、以下の項目を含む。
1) 保管期限
2) 保管方法
3) 保管場所
4) 廃棄方法
(4) 利用者は、定められた担当範囲と手続きに従い、情報を適切に取り扱う。利用責任者
は、利用者が、万一、担当範囲や手続きに違反している事実又は兆候に気付いた場合は、
速やかに是正する。
(5) 統括利用責任者は、厚生労働大臣又は都道府県知事より、報告の要請、助言、勧告及
び命令があった場合には、外部監査の受け入れを含め、現状を把握し、対策を実施し、
結果を取りまとめ、窓口組織に報告する。(法第 36 条、第 37 条、第 38 条)
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度に
おいて、第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受
けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。
)又は当該提供を受
けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対
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