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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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I.はじめに
がん医療及びがん予防活動を評価し、その向上を進めていく上で、がん登録は欠くことが
できない。がん登録から得られる罹患率や生存率の統計が正確で高い信頼性を持つために
は、1 つの同じ腫瘍を誤って複数の腫瘍として登録することを避けなければならないため、
氏名、生年月日、住所といった個人情報を収集することが必要である。従って、がん登録事
業に携わる者は患者の病歴を含む機微な個人情報を扱うこととなるため、データ収集、管理、
利用及び提供の各段階に必要とされる安全管理措置を講ずることが求められる。
平成 25 年 12 月 6 日に成立した、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111
号。以下「法」という。
)に規定されている秘密保持義務は、国又は国立がん研究センター
において全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する職員や、都道府県がん情報等の取
扱いの事務に従事する都道府県職員に規定されているのと同様に、法第 33 条では、全国が
ん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者にも秘密保持義務が課せられるこ
とが規定されている。また、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の機微性や、事業自体
の重要性から、法第 6 章において、こうした規定に反して秘密を漏らした者は、厳格に処罰
されることが規定されている。
厚生労働省と国立がん研究センターは、本書を作成し、全ての利用者が、法及び「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」といった、厚労省ガイドライン等を遵守し、全国がん
登録情報の積極的かつ安全な活用を促進するために必要な対策を一定程度具体的に記載す
ることとした。
本書では、利用者において実施可能と考えられ、かつ確実に実現すべきことを「対策」と
した。更に、全国がん登録情報や都道府県がん情報(非匿名化情報)を取り扱う利用者にお
いては必須とし、匿名化情報を取り扱う利用者では実現可能である場合に任意に講じる対
策に、
「*」を付した。利用者が、本書に基づき安全管理措置体制を自ら評価し、実態に即し
た適切な対策を作り上げる上で役立つことを期待するものである。
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がん医療及びがん予防活動を評価し、その向上を進めていく上で、がん登録は欠くことが
できない。がん登録から得られる罹患率や生存率の統計が正確で高い信頼性を持つために
は、1 つの同じ腫瘍を誤って複数の腫瘍として登録することを避けなければならないため、
氏名、生年月日、住所といった個人情報を収集することが必要である。従って、がん登録事
業に携わる者は患者の病歴を含む機微な個人情報を扱うこととなるため、データ収集、管理、
利用及び提供の各段階に必要とされる安全管理措置を講ずることが求められる。
平成 25 年 12 月 6 日に成立した、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111
号。以下「法」という。
)に規定されている秘密保持義務は、国又は国立がん研究センター
において全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する職員や、都道府県がん情報等の取
扱いの事務に従事する都道府県職員に規定されているのと同様に、法第 33 条では、全国が
ん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者にも秘密保持義務が課せられるこ
とが規定されている。また、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の機微性や、事業自体
の重要性から、法第 6 章において、こうした規定に反して秘密を漏らした者は、厳格に処罰
されることが規定されている。
厚生労働省と国立がん研究センターは、本書を作成し、全ての利用者が、法及び「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」といった、厚労省ガイドライン等を遵守し、全国がん
登録情報の積極的かつ安全な活用を促進するために必要な対策を一定程度具体的に記載す
ることとした。
本書では、利用者において実施可能と考えられ、かつ確実に実現すべきことを「対策」と
した。更に、全国がん登録情報や都道府県がん情報(非匿名化情報)を取り扱う利用者にお
いては必須とし、匿名化情報を取り扱う利用者では実現可能である場合に任意に講じる対
策に、
「*」を付した。利用者が、本書に基づき安全管理措置体制を自ら評価し、実態に即し
た適切な対策を作り上げる上で役立つことを期待するものである。
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