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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑な遂行に
支障を及ぼすものである場合においては、
「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に
関する指針」
(平成 27 年 12 月厚生労働省告示第 471 号)に即した措置が講じられてい
るときは、この限りではない(全国がん登録 情報の提供マニュアル P.10 参照)
(法附則第 2 条)

(3)利用者の範囲
① 調査研究の目的及び内容から判断し、全ての利用者について氏名、所属が申出文書
に記載されており、全ての利用者が当該調査研究において果たす役割が明確かつ妥
当で、それが必要な限度であり、不要な者が含まれていないこと。
利用者には、提供された情報及び中間生成物の集計・加工・閲覧等の作業に直接携わ
る者を記載する。公表前確認が終わっていない成果物はすべて中間生成物とみなさ
れるが、図表のような集計/統計結果を示すものに限っては、以下の3つの条件をす
べて満たす場合にのみ利用者に含まれない者との供覧を可能とする。
1.研究計画書あるいは申出文書で明確に限定された集団(概ね 20 名以内。例えば、
研究班の分担者、協力者)を記載し、その内部での閲覧。
2.申出者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出さないことが確約されてい
ること(資料を配布しないなど)。
3.閲覧する全ての図表のセルの最小値(度数)が 10 以上であること。


がんに係る調査研究のための全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供依頼

申出である(法第 21 条第 3 項又は第 8 項)場合には、提供依頼申出者が、がんに関
する集計(生存率を含む)又はがんに関する統計分析の調査研究の実績を 2 以上有
すること。


調査研究の一部を委託する場合においては、委託する内容及び委託を行う必要性

が、研究の目的及び内容に照らして合理的であること。また、調査研究の主要な部分
の委託ではないこと。
(4)利用する情報の範囲
調査研究の目的及び内容から判断し、申出文書に記載された利用する情報の範囲が
妥当かつそれが必要な限度であり、不要な情報が含まれていないこと。
(5)利用する情報及び調査研究方法
以下の①から⑤までに即していること等、調査研究の内容、方法等からして、適切に、
情報が利用されること。
① 提供することが可能な情報が記載されていること。


利用する情報及び調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して妥当かつ必
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