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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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⑩情報の利用期間終了後の処置の確認
⑪利用者による利用実績の報告
⑫提供状況の厚生労働大臣への報告
なお、厚生労働大臣及び都道府県知事が自ら情報を利用する場合の事務処理の流れにつ
いては、本マニュアルに準じて内規等を作成するものとする。

第5

運用体制等の整備

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の提供に係る運用体制の
明確化及び対応の統一を図る必要がある。そこで、情報の提供依頼申出者に対する一元的窓
口機能として、申請を取りまとめ、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん研究セ
ンター又は都道府県知事が行った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機能等の役
割を果たす組織(以下「窓口組織」という。
)を設置する等の運用を行う。
窓口組織には、情報の適切な管理等、保有等の制限並びに情報の取扱いの事務に従事する
職員等の秘密保持義務及びその他の義務の規定が適用される
(法第 25 条から第 29 条まで)

窓口組織は、情報の保護等について「全国がん登録における個人情報保護のための安全管理
措置マニュアル 第 1 版改定版」
(平成 30 年3月 13 日付け健発 0313 第1号厚生労働省健
康局長通知別添。以下「安全管理措置マニュアル」という。
)に基づき、業務を行うものと
する。
なお、情報に基づく窓口組織については、以下のとおりとする。
(1)全国がん登録情報及び匿名化が行われた全国がん登録情報提供に係る事務関係
窓口組織は国立がん研究センターとする(法第 23 条)。
(2)都道府県がん情報及び匿名化が行われた都道府県がん情報提供に係る事務関係
窓口組織は、当該都道府県又は都道府県知事から指定を受けた者とする(法第 24 条)

ただし、法第 24 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの権限及び事務の委任先がそれぞれ
異なる場合には、窓口組織は、都道府県知事が行った提供の決定に基づいて情報の提
供を行うに当たっては、情報の適切な管理が確実に行われるよう、その他の委任先と
調整するものとする。

第6

情報及び定義情報等の保管、整備

窓口組織では、情報の提供を行うために、電子化された情報が定義情報等とともに適正に
保管されている必要がある。
また、窓口組織は、提供依頼申出者からの情報の提供に関する事前相談対応やその事務等
に資するため、当該機関内における情報及び定義情報等の存在の有無・所在とその保管状況
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