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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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要な限度であること。


調査分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。また、申し出た場合を除き、
情報とその他個人情報とを連結する内容でないこと。



情報の性格に鑑みて情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達

成できないこと。


特定の市町村及び病院等を識別する内容でないこと。
ただし、以下のⅰ)及びⅱ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照
らして必要な限度の範囲内で利用される場合。
ⅱ)市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は《審議会等》が特に認める場合。
なお、ⅰ)及びⅱ)に該当する場合であっても、利用規約に即して利用することとす

る。
(6)利用期間
情報の利用期間は、情報の利用の開始日から 5 年を経過した日の属する年の 12 月 31
日を期限とし、調査研究内容から見て、整合的かつ必要な限度となっていること。
ただし、全国がん登録情報又は都道府県がん情報を利用する場合で、利用期間を 5 年
以上 15 年以内の利用期間を申し出た場合においては、調査研究の性質上、全国がん登
録情報又は都道府県がん情報を 5 年以上分析する必要があるものであること。
(7)利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法
「全国がん登録 情報の提供マニュアル」の別添「利用者の安全管理措置」に示され
た措置が、申請時において全て講じられていること。
(8)調査研究成果の公表方法及び公表時期
調査研究方法と調査研究成果の公表方法と公表時期が整合的であること。
また、調査研究成果が、がん患者及びその家族をはじめとする国民に還元される方法
で、公表予定であること。
(9)情報の利用後の処置
「全国がん登録 情報の提供マニュアル」の別添「利用者の安全管理措置」に示さ
れた措置が全て講じられていること。
(10)その他
(1)から(9)以外に、特に、
《審議会等》が設定した審査事項等がある場合は、
当該事項を満たした上で調査研究が行われることが確認できること。
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