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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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務処理要綱に記載された点検内容に申出文書が適合した際には、審議会等が内容の審査を
実施する。
なお、審査に当たっては、統一性を確保する観点から、窓口組織は様式例第 5-1 号を参考
として形式点検書を、審議会等は様式例第 5-2 号を参考として審査報告書を用いて、それぞ
れ形式の点検、内容の審査を行うことが望ましい。
3.申出に対する審査の基本的な考え方
個々の申出については、
「第 8-3 申出文書に記載を要する事項」ごとに、以下の「表 申
出に対する審査の基本的な考え方及び窓口組織による形式点検事項」に基づき窓口組織が
形式の点検を行い、基準を満たす場合には審議会等において本マニュアル別添の「全国がん
登録 情報の提供の審査の方向性」
(以下「審査の方向性」という。)を参考に審査を行う。
ただし、病院等からの申出の場合(法第 20 条)には、審議会等の意見を聴くこととされて
いないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて審議会等に意
見を聴くものとする。
4.審議会等への立ち合いについて
審議会等は、申出文書を基に審査を行うが、申出内容が専門的であるなどの事情により、
申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる場合等においては、
提供依頼申出者の立ち会いのもと、当該者への質疑を踏まえて審査を行うことができるも
のとする。
全国がん登録情報又は匿名化が行われた全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合
は、審議会等の長が必要と判断した場合に、提供依頼申出者を参考人として出席させる等の
対応を行う。
審議会等は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修正を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
5.申出文書等の記載事項に変更が生じた場合の取扱い
申出文書等の記載事項に変更が生じた場合は、変更後の記載事項がある様式について改
めて提出を必要とする。なお、窓口組織は、必要に応じて審議会等に意見を聴くこととする。
ただし、提供依頼申出者及び第 8-3-(3)で記載した利用者の組織名・役職名の変更等の
形式的な変更、人事異動に伴う担当者の変更等であって、窓口組織に対し当該変更が生じる
旨の連絡を電子メール、その他の適切な方法により行い、変更の応諾を受けている場合につ
いては、この限りではない。
なお、窓口組織はこれらの変更について適正に管理を行う。
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実施する。
なお、審査に当たっては、統一性を確保する観点から、窓口組織は様式例第 5-1 号を参考
として形式点検書を、審議会等は様式例第 5-2 号を参考として審査報告書を用いて、それぞ
れ形式の点検、内容の審査を行うことが望ましい。
3.申出に対する審査の基本的な考え方
個々の申出については、
「第 8-3 申出文書に記載を要する事項」ごとに、以下の「表 申
出に対する審査の基本的な考え方及び窓口組織による形式点検事項」に基づき窓口組織が
形式の点検を行い、基準を満たす場合には審議会等において本マニュアル別添の「全国がん
登録 情報の提供の審査の方向性」
(以下「審査の方向性」という。)を参考に審査を行う。
ただし、病院等からの申出の場合(法第 20 条)には、審議会等の意見を聴くこととされて
いないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて審議会等に意
見を聴くものとする。
4.審議会等への立ち合いについて
審議会等は、申出文書を基に審査を行うが、申出内容が専門的であるなどの事情により、
申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる場合等においては、
提供依頼申出者の立ち会いのもと、当該者への質疑を踏まえて審査を行うことができるも
のとする。
全国がん登録情報又は匿名化が行われた全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合
は、審議会等の長が必要と判断した場合に、提供依頼申出者を参考人として出席させる等の
対応を行う。
審議会等は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修正を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
5.申出文書等の記載事項に変更が生じた場合の取扱い
申出文書等の記載事項に変更が生じた場合は、変更後の記載事項がある様式について改
めて提出を必要とする。なお、窓口組織は、必要に応じて審議会等に意見を聴くこととする。
ただし、提供依頼申出者及び第 8-3-(3)で記載した利用者の組織名・役職名の変更等の
形式的な変更、人事異動に伴う担当者の変更等であって、窓口組織に対し当該変更が生じる
旨の連絡を電子メール、その他の適切な方法により行い、変更の応諾を受けている場合につ
いては、この限りではない。
なお、窓口組織はこれらの変更について適正に管理を行う。
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