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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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II.用語の定義
本書において使用する用語は、法及び情報の提供マニュアルにおいて使用する用語の例
のほか、次の定義に従うものとする。
(1) 情報
本書において「情報」とは、全国がん登録情報(非匿名化情報)及びその匿名化が
行われた情報並びに都道府県がん情報(非匿名化情報)及びその匿名化が行われた
情報の総称をいう。
(匿名化が行われた情報とは、特定匿名化情報、及び提供依頼
申出者が求める範囲の情報を提供の際に匿名化を行い提供する情報のことをい
う。
)
(2) 資料
本書において「資料」とは、情報及び情報を加工した中間生成物を含む電子媒体、
紙資料等のことをいう。
(3) 個人情報
利用者が収集した情報及び利用者に提供された情報の内、個々の患者を特定しう
る情報をいう。
(4) 利用者・利用責任者・統括利用責任者
本書において「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
利用者の内、各利用場所において当該情報の取扱いを統括し、情報の安全管理の
責任を担うものを利用責任者という。さらに、これらの利用責任者を統括し、調
査研究全体の安全管理の責任を担うものを統括利用責任者という。
(5) 利用場所
本書で取り扱う「利用場所」とは、情報の提供を受け、集計、分析、保管を行う物
理的スペースをいう。
(6) 情報を取り扱う PC 等
利用者において、情報を含むデータを入力・処理するシステムをいう。サーバ、ク
ライアント PC、プリンタ、スキャナ、アプリケーションを含む。
(7) 窓口組織
情報の提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果たし、かつ、申請を取りまとめ
た上で、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県
知事が行った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機能を果たす組織を窓
口組織という。
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本書において使用する用語は、法及び情報の提供マニュアルにおいて使用する用語の例
のほか、次の定義に従うものとする。
(1) 情報
本書において「情報」とは、全国がん登録情報(非匿名化情報)及びその匿名化が
行われた情報並びに都道府県がん情報(非匿名化情報)及びその匿名化が行われた
情報の総称をいう。
(匿名化が行われた情報とは、特定匿名化情報、及び提供依頼
申出者が求める範囲の情報を提供の際に匿名化を行い提供する情報のことをい
う。
)
(2) 資料
本書において「資料」とは、情報及び情報を加工した中間生成物を含む電子媒体、
紙資料等のことをいう。
(3) 個人情報
利用者が収集した情報及び利用者に提供された情報の内、個々の患者を特定しう
る情報をいう。
(4) 利用者・利用責任者・統括利用責任者
本書において「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。
利用者の内、各利用場所において当該情報の取扱いを統括し、情報の安全管理の
責任を担うものを利用責任者という。さらに、これらの利用責任者を統括し、調
査研究全体の安全管理の責任を担うものを統括利用責任者という。
(5) 利用場所
本書で取り扱う「利用場所」とは、情報の提供を受け、集計、分析、保管を行う物
理的スペースをいう。
(6) 情報を取り扱う PC 等
利用者において、情報を含むデータを入力・処理するシステムをいう。サーバ、ク
ライアント PC、プリンタ、スキャナ、アプリケーションを含む。
(7) 窓口組織
情報の提供依頼申出者に対する一元的窓口機能を果たし、かつ、申請を取りまとめ
た上で、それぞれの情報について厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県
知事が行った提供の決定に基づき、情報の提供を行う調整機能を果たす組織を窓
口組織という。
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