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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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【対策】
(1) 統括利用責任者は、情報を取り扱う PC 等を管理する担当者を明確にする。
(2) 統括利用責任者は、情報を取り扱う PC 等の構成と設置場所を明らかにする。
(3) 利用場所内での業務に用いる PC の外部持ち出しは禁止する。
(4) 管理者用パスワードは不測の場合に対応できる管理方法をとる。
(5) 情報を取り扱う PC 等へのユーザ登録は、利用者が実施する。
(6) 利用者の追加が発生した場合、情報を取り扱う PC 等のユーザ ID とその利用者を紐
付けて確認する作業を実施する。
(7) 統括利用責任者は、利用者が担当する情報処理の範囲に応じてアクセス可能範囲を定
める。
6.

利用者からの窓口組織への問合せ
情報の内容に疑義が生じた場合、利用者は、窓口組織に問合せをして疑義照会を行う。
窓口組織は、問い合わせ内容を記録する。

【対策】
(1) 統括利用責任者は、窓口組織への問合せを行う担当者を明確にする。担当者は原則
として統括利用責任者とする。
(2) 統括利用責任者は、情報に関わる問合せについて、予め窓口組織と相談の上、問合
せの手続きを明らかにする。
*(3) 文書による窓口組織への個人情報の照会の場合、依頼状、返信用封筒ともに、「2.
移送」に定めた手段を用いる。
*(4) 電話による窓口組織への個人情報の照会は、禁止する。
*(5) 一般回線の FAX による窓口組織への個人情報の照会は、禁止する。
*(6) 利用者と窓口組織を結ぶ回線については、厚生労働省が安全性を確認したものを除
き、インターネットを利用した電子メール等による個人情報の照会は禁止する。
(7) 研究に参加している患者や患者家族への情報の提供は禁止する。
(8) 情報に関する、利用者及び窓口組織以外の外部からの問合せには、回答しない。外
部からの問合せ者には以下が想定される。
ア. 病院等、医師会、市町村、保健所、都道府県庁等
イ. 学術団体等
ウ. 新聞、雑誌、テレビなどのマスメディア等
エ. 患者、患者家族、医師、一般市民等

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