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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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全国がん登録

情報の提供の審査の方向性

《審議会等》は、提供依頼申出者が提出する申出文書及びその他必要な書類が揃った上で、
当該書類に基づいて、以下の(1)から(10)までの審査の方向性に則り、情報の提供の可
否について審査を行うものとする。つまり、《審議会等》は、情報の利用目的及び必要性並
びに情報の適切な取扱い等の観点を中心に、提供依頼申出者の申請が、法に基づいた情報の
提供及び利用に該当するか審査を行うものである。
《審議会等》は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修
正等を求めた上で、再度審査を行うことができる。
なお、審査基準で使用する用語は、「全国がん登録 情報の提供マニュアル」の用語の定
義に従うものとする。
(1)情報の利用目的及び必要性
当該がんに係る調査研究の利用目的及び必要性が、がんの罹患、診療、転帰等の状況
の把握及び分析その他のがんに係る調査研究を行うことにより、がん医療の質の向上
等、国民に対するがん、がん医療及びがんの予防等についての情報提供の充実その他の
がん対策を科学的知見に基づき実施に資するものである等、法の趣旨及び目的に沿っ
たものであること。
(2)同意の取得
全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供依頼申出である(法第 21 条第 3 項又
は第 8 項)場合においては、同意を得ていることが必要とされており、その場合、がん
に係る調査研究を行う者によって、以下の措置がとられていること。なお、オプトアウ
トによる第三者提供は認めていない。
・当該提供の求めを受けた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患
した者が生存している場合にあっては、がんに係る調査研究を行う者が、当該がんに
罹患した者から当該がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府県が
ん情報が提供されることについて同意を得ていること(法第 21 条第 3 項第 4 号又は
同条第 8 項第 4 号)

ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、
「人
を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和 3 年文部科学省・厚生
労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章 第 9

代諾者等からインフォームド・

コンセントを受ける場合の手続等」に準じていること。
なお、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、調査研究の実施計画において調査研
究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情を勘案して、法
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