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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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4.

人的安全管理対策
本節では人的安全管理対策について述べる。人的安全管理措置とは、秘密保持義務と違反

時の罰則に関する規程について、統括利用責任者及び利用責任者は自ら学習し、利用者に、
教育・訓練等を行うことをいう。
【対策】
(1) 統括利用責任者及び利用責任者は、情報に関する規程等及び各利用者の役割並びに責
任について、自ら学習し、すべての利用者に説明を行う。下記内容を含む。
1) 情報に関する規程等
法に規定される秘密保持義務 (法第 33 条及び第 34 条)
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義
務)
第三十三条

第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提

供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若
しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する
事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若
しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情
報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義
務)
第三十四条

第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若し

くはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情
報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供
を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場
合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれ
その事務又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならない。
本書
その他
2) 各利用者の役割及び責任
3) 業務離任後の秘密保持

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