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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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・がんに係る調査研究を行う者(法第 21 条第 3 項、第 4 項、第 8 項及び第 9 項)
(2)提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者別に、提供を申し出ることのできる情報等については、以下の「表
提供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりである。
表
提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
○国立がん研究
国のがん対策の企画立案
全国がん登録
第 17 条
センターを含
又は実施に必要ながんに
情報又 は 特 定
む、国の他の行
係る調査研究のため
匿名化情報
政機関及び独立
上記以外(がんに係る調
全国がん登録
第 21 条第 3
「がんに
行政法人
査研究のため)
情報、都道府県
項、第 4 項、
係る調査
○国の行政機関
がん情報又は
第 8 項及び第
研究を行
若しくは独立行
匿名化が行わ
9項
う者」に
政法人からの委
れた全国がん
託を受けた者又
登録情報、都道
はそれらと共同
府県がん情報
同じ
して調査研究を
行う者
○上記に準ずる
者として省令第
19 条 で 定 め る
者
○都道府県知事
当該都道府県のがん対策
都道府県がん
からがん登録事
の企画立案又は実施に必
情報
業委託を受けた
要ながんに係る調査研究
機関
のため
6
備考
第 18 条
(2)提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者別に、提供を申し出ることのできる情報等については、以下の「表
提供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりである。
表
提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
○国立がん研究
国のがん対策の企画立案
全国がん登録
第 17 条
センターを含
又は実施に必要ながんに
情報又 は 特 定
む、国の他の行
係る調査研究のため
匿名化情報
政機関及び独立
上記以外(がんに係る調
全国がん登録
第 21 条第 3
「がんに
行政法人
査研究のため)
情報、都道府県
項、第 4 項、
係る調査
○国の行政機関
がん情報又は
第 8 項及び第
研究を行
若しくは独立行
匿名化が行わ
9項
う者」に
政法人からの委
れた全国がん
託を受けた者又
登録情報、都道
はそれらと共同
府県がん情報
同じ
して調査研究を
行う者
○上記に準ずる
者として省令第
19 条 で 定 め る
者
○都道府県知事
当該都道府県のがん対策
都道府県がん
からがん登録事
の企画立案又は実施に必
情報
業委託を受けた
要ながんに係る調査研究
機関
のため
6
備考
第 18 条