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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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・がんに係る調査研究を行う者(法第 21 条第 3 項、第 4 項、第 8 項及び第 9 項)
(2)提供依頼申出者の別と利用目的等の関係
提供依頼申出者別に、提供を申し出ることのできる情報等については、以下の「表
提供依頼申出者の別と利用目的等の関係」のとおりである。



提供依頼申出者の別と利用目的等の関係

提供依頼申出者

利用目的

利用情報

主な適用条文

○国立がん研究

国のがん対策の企画立案

全国がん登録

第 17 条

センターを含

又は実施に必要ながんに

情報又 は 特 定

む、国の他の行

係る調査研究のため

匿名化情報

政機関及び独立

上記以外(がんに係る調

全国がん登録

第 21 条第 3

「がんに

行政法人

査研究のため)

情報、都道府県

項、第 4 項、

係る調査

○国の行政機関

がん情報又は

第 8 項及び第

研究を行

若しくは独立行

匿名化が行わ

9項

う者」に

政法人からの委

れた全国がん

託を受けた者又

登録情報、都道

はそれらと共同

府県がん情報

同じ

して調査研究を
行う者
○上記に準ずる
者として省令第
19 条 で 定 め る

○都道府県知事

当該都道府県のがん対策

都道府県がん

からがん登録事

の企画立案又は実施に必

情報

業委託を受けた

要ながんに係る調査研究

機関

のため

6

備考

第 18 条