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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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審査の基本的な考え方

点検・審査事項
(5)利用する
登録情報等及

・利用する登録情報等と調査研究方法の関 ・利用する登録情報等と調
係が明確に記載されていること。

び調査研究方 ・集計表の作成を目的とする調査研究の場


主な点検事項

査研究方法の関係が記載
されていること。

合は、集計表の様式案が添付されている ・集計表の作成を目的とす
こと。

る調査研究の場合は、集

・統計分析を目的とする場合は、実施を予
定している統計分析手法及び当該分析に

計表の様式案が添付され
ていること。

利用する登録情報等が具体的に記載され ・統計分析を目的とする場
ていること。

合は、実施を予定してい

・当該情報の提供によって、がんに罹患し

る統計分析手法及び当該

た者又は第三者の権利利益を不当に侵害

分析に利用する登録情報

する明らかなおそれがないこと。

等が記載されているこ
と。

(6)利用期間

調査研究の期間に照らして、法第 27 条又

・法第 27 条又は第 32 条及

は第 32 条に定められている情報の利用に

び関連する政令に定める

必要な期間であること。ただし、全国がん

限度内であること。

登録情報及び都道府県がん情報について
は、政令第 9 条又は第 10 条に定める期間
を限度とすること。

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